海外在住の日本人妻と外国人の旦那が共有名義で日本に家を家を購入する際の注意点について
私はアメリカ人と結婚し、今はアメリカ在住(2016年〜)の日本人妻です。日本で素敵なお家との巡り合わせがあり、是非購入したいと思っています。日本に住んでいないのでローンを組めず、現金で支払うことになります。最初は安易な考えで、主人と共有名義のアメリカの銀行口座から日本に送金し、家は私の名義にするのが良いのかなと思っていたのですが。。。色々と調べていると海外から大きなお金が動いた時は税務局から調査が入ると知り、また、収入がない私の名義にしてしまうと主人からの贈与にあたるのでは?という疑問が出てきました。
私のような海外在住の日本人が日本に家を購入する場合、どういう事に気をつけるべきでしょうか?また、こういったことに詳しい税理士の方を探しています。色々と教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

松田光弘
海外居住者で国内に財産を持つ場合、以下の点にご注意いただく必要があると考えられます。
①贈与税
国内財産を贈与された場合、非居住者であっても贈与税が課されます。
したがって贈与税の課税を受けないためには、少なくともご主人の名義にする必要があると思われます。
それでもいずれ相続税は課税されますので、先に贈与税を払うのか、後で相続税を払うのかの違いとも言えます。
婚姻期間が20年以上で、かつ贈与を受けた側が実際に居住するのであればいわゆる「おしどり贈与」により2000万円まで贈与税が非課税になる可能性もありますが、別荘のような財産であれば対象外になるでしょう。
参考)国税庁タックスアンサーNo.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
参考)No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
②固定資産税
海外居住者であっても国内に家屋敷を持っている方は、その物件の所在地の地方自治体に固定資産税や住民税(均等割のみ)を納付する必要があります。
自治体は国外の納税者に対しての連絡は行わないので、国内に納税管理人を立てる必要があります。納税管理人を立てるには、自治体に所定の形式で申告を行ってください。
参考)東京都主税局)国外にお住いの納税者の方へ<固定資産税・都市計画税(土地・家屋)>(23区) 納税管理人申告のお願い
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r2/11/2020111901
参考)東京都主税局)1 個人住民税とは(下の方)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju
ありがとうございます。先に贈与税を払うのか、後で相続税を払うのかの違いというのはとてもわかりやすかったです。参考で貼っていただいたリンクもとても参考になりました!
本投稿は、2025年08月08日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。