[贈与税]国税庁のホームぺージ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国税庁のホームぺージ

ご相談させていただきます。

現在、終活ノート作成中の専業主婦です。

また、今までの通帳も、確認しております。

結婚して60年ですから、大変な作業です。

確認していましたら 最後は15年前なのですが、生活費の残りを、何年間も150万円から180万円入金していました。

私名義の夫のお金の総額は、3600万円です。大変驚いております。
銀行は2カ所に預けており、持参金、年金、親の相続財産、民生委員の活動費などが、それぞれはいっています。

色々調べました。国税庁のホームぺージでは、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを貯金すると、贈与税がかかります、と、でております。

また贈与とは、あげます、もらいますの双方合意が必要とも、でております
そして、1年間で、110万円以上は、贈与税がかかります、とも、出ておりました。

慌てふためいてます。

また、ネットでは、贈与税には時効が、あり、7年を過ぎると、贈与税は掛けれず、相続時に相続税が、かかるともでておりました。

少し落ち着いて、考えました。

例えば、50万円の生活費を贈与されました。贈与ですから、双方の合意があります。
ですが、生活費30万円消費しました。これは非課税ですね。
それ以外の20万円はあげる、もらうの合意した50万の中の20万ですが、生活費ではなくて、預金したら、そこで、贈与が成立するので贈与税が、かかるのですよね。

この考えで、合ってますでしようか?

税務署に相談しようと思いましたが、その気力もなく、こちらを見つけて、ご相談いたしました。

出来ましたら、国税庁で、お仕事されてた方で、贈与税、税務調査にお詳しい方にご相談したいです。
長文ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

夫婦間でも贈与はあります。
しかし、その多くは預り金なのが実態です。
毎月毎月「あげます、もらいます」の意思表示をしないことが多く、しかも、金額もその都度変動する。
このような場合を、「名義預金」といいます。
つまり、ご主人の預金と考えるわけです。

鎌田税理士先生

ご返答誠に有り難うございます。

主人は、贈与の意思はなく、私は貰ったわけではなく、預かっていたという気持ちです。

私の口座に入ってる、主人からの、預かり金は、主人も、私も主人の財産であると、認識しております。

先生のお陰で、考えが纏まって来ました。

有り難う御座いました。

鎌田税理士先生

まだ繋がっていますでしょうか?
わたしは実際、夫のお金を預かっておりました。

夫は、私が預かってたことを、知らなくても、状況は変わりませんか?

お忙しい中、すみません。

最後のご質問です。

宜しくお願いいたします。

鎌田先生

何度もご返答に、感謝申し上げます。

本投稿は、2025年08月12日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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