自社株評価の類似業種比準価額の業種目の調整の有無について
非上場株式の自社株評価について
類似業種比準価額の計算にあたり、業種目がたまたま大きく変動した場合、調整規定などはあるのでしょうか?
〈具体例〉
令和5年 製造業 80%
令和6年 卸売業 60% ←たまたま変動
令和7年 製造業 80%
株の贈与をするにあたり、自社株評価が大きく変わるため、気になりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
類似業種比準価額において業種目が変動した場合でも、原則はその時点の「直前期末における主たる事業内容」で判定されるため、特別な調整規定は設けられていません。つまり令和6年に卸売業として判定されれば、その期の評価は卸売業の60%を用いることになります。ただし、事業実態が一過性であることを説明できる場合や、複数事業が並行して存在する場合には、税務上「総合勘案」して判定される余地があります。実務的には、評価が著しく不合理となる場合には税務当局と事前協議を行うことも選択肢となります。従って、機械的な数値だけに依存せず、事業実態との整合性を重視して対応するのが望ましいといえます。
税理士 三嶋 様
原則はその時点の「直前期末における主たる事業内容」で判定されること。
また、税務上「総合勘案」して判定される余地がある旨承知致しました。
調べていたのですが、明確なものが見当たらず悩んでおりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月12日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。