[贈与税]中古自転車の譲渡 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中古自転車の譲渡

お世話になります。
家族の引っ越しに伴い、数年間使用された定価で1〜3万円程度と思われる自転車を譲り受けましたが、贈与税申告の際に含める必要がありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1〜3万円程度の中古の自転車であれば、社会通念上適当と認められる範囲の財産に該当しますので、贈与税の申告は不要です。(相続税法第21条の3第2項)

【結論】
ご家族から譲り受けられた数年間使用済みの自転車(定価1〜3万円程度)については、その価値が非常に小さいため、贈与税の申告に含める必要は通常ありません。どうぞ安心していただいて大丈夫です。

【詳細】
・贈与税は、1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円を超えた場合に課税されます。
・今回の自転車は中古であり、時価はさらに低く見積もられるのが一般的です。したがって単独で贈与税の対象になることは考えにくいです。
・他の贈与(現金や財産)を同じ年に受けている場合は、それらと合算して110万円を超えるかどうかをご確認ください。

【補足】
贈与税の評価はあくまで「譲り受けた時点での価値」に基づきます。自転車のように日常的な生活用品や中古品は、税務上大きな財産価値として扱われることは稀です。今回のケースでは、安心して良いと考えられます。

平田光司 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

大原剛 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年09月03日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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