相続税について
元主人が急遽し、長女にだけ生命保険がおりました。半分を次女の奨学金の返済に当てると贈与税がかかるのでしょうか?学費はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
元主人に相続税が課税になければ非課税で終わります。
基礎控除以下であれば(3000万円+相続人1人600万円×人数)
生命保険は、被保険者が亡くなった時点から長女固有の財産になります。なので、次女にお金を動かせば、贈与になります。
110万円超えれば贈与税の対象になります。
あくまでも、贈与するかは長女の意思になります。
本投稿は、2025年10月08日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。