年金保険で、契約者と保険料支払い者が違う場合、解約する時の税金について
20年前に、母が年金保険を私のために契約しました。
契約者、被保険者、年金受取人は、私になっております。
ただ、保険料の支払い口座は母の名義の口座になっています。
つまり、契約者と保険料支払い者が違います。
保険料は毎月10,700円です。
この年金保険は、後10年の契約があり、10年も保険料を払い続ける事が困難な状態になりそうなので、解約する事を検討しています。
解約して戻ってくる金額が、約250万円弱です。この金額に贈与税がかかってくるのでしょうか?
解約して戻って来るお金は、母の老後の資金に充てたいと思っているのですが。
保険の契約者を母に変更する事も考えていますが、保険会社から契約者を変更すると税務署に報告する為、税金の関係を調べて、慎重に行った方が良いと言われました。
保険会社からは、解約する時に保険の支払い口座の名義人まで税務署に調べられるかはわからないとも言われました。実際、税務署はどこまで調べるのでしょうか?
贈与税について、どこにかかってくるのでしょうか?
(1)毎年の保険料(この場合、毎年110万円以下なので、贈与税はかからない?)
(2)解約した時に支払われるお金
(2)の場合、保険の契約者を母に変更し、母の口座に解約金を振り込む様にすれば、贈与税はかからないのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

契約と実態が異なるので、年金保険の支払者と受取人をお母様に変更して、お母様の所得税の確定申告が必要となります。
毎年の生命保険料控除は、どなたが受けていましたか。
回答して頂きまして、ありがとうございます。
10年前まで、生命保険料の控除は、私が受けていました。
10年前に転職し、それから平成28年以外は控除の申告をしていません。
平成28年は、控除を申告しましたが、年間所得税が5,190円です。
(他に申告した生命保険料でカバーできる金額)
ややこしくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

贈与税の課税のリスクがありますが、仮に税務調査時の論法は以下のとおりになろうかと思います。
①本来、支払者である母が、生命保険料控除を受けるべきところ、誤って質問者の所得控除としていた。
②実際の支払者は母であるため、支払者と受取人を母に変更して、母で確定申告を行った。
③贈与税を免れるための、受取人等の変更ではなく、実態の取引に即して変更した。
以上で、税務当局がどのように判断するかはわかりませんが、ご参考に願います。
回答して頂きまして、ありがとうございました。
生命保険料控除につきまして、
多分、平成11年から平成19年に控除を受けていると思います。
修正申告とかをして該当控除分を納めなければならないのでしょうか?
平成20年に体調を崩して転職し、収入が大きく下がりました。
貯金を取り崩しながらの生活で、
本来なら該当控除分は間違っている訳ですから、納めなければならないと思います。
しかし、実際には、金額によっては、払えるのか不安です。
お手数をお掛けしますが、わかる範囲で教えて下さい。

生命保険料控除の修正申告は、通常は3年分(平成27から29)となります。
贈与税の対象は、解約返戻金の総額となる場合もあります。
回答して頂きまして、ありがとうございました。
大事な事なので確認します。
贈与税の対象は、解約返戻金の総額となる場合もあります。
契約者を母に変更し、母の口座に解約返戻金が振り込まれても、
解約返戻金が贈与税の対象になる場合もあるのでしょうか?
何度もお手数をお掛けしますが、回答をよろしくお願いします。

契約変更しても、契約変更前の状態で判断すると、贈与税の対象となるリスクがあります。
個人的には、取引の実態に即しての契約変更後に母の確定申告で完結すると思っていますが、最終的には課税当局が判断することなので、悪しからずお願いします。
大変、丁寧な回答を頂きまして、ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2018年05月10日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。