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生命保険の解約返戻金に関する税金について

はじめまして。生命保険の解約返戻金に関する課税関係についてご相談させてください。
契約の経緯が少し複雑なため、時系列で整理して記載いたします。

■経緯
・平成17年2月
 祖母が契約者・受取人となり、被保険者を私(孫)として生命保険を新規契約しました。
 保険料の支払いも祖母が行い、令和7年1月まで一括で支払っていました。
 当時、贈与税の申告等は特にしていなかったと思われます。

・平成21年4月
 契約者を祖母から私(孫)へ、受取人を祖母から私の母へ変更しました。

・令和7年1月
 祖母がすでに他界しており、保険料支払い期間が満期となったため、
 契約者である私が生命保険の特約部分を解約し、その解約返戻金を受け取りました。

・令和7年2月
 残っている主契約部分について、契約者である私が保険料の支払いを開始しました。

・令和8年1月(予定)
 生命保険を全て解約し、契約者である私が解約返戻金を受け取る予定です。

■ご相談したい内容
・平成21年4月の契約者変更(祖母→私) の際、
 祖母がそれまで支払っていた保険料相当額について、贈与税が発生していた可能性はありますでしょうか?
 (当時、贈与税の申告はしていません)

・令和7年1月の特約解約で私が解約返戻金を受け取った場合、
 祖母はすでに亡くなっており、保険料負担者であった祖母の死亡後に返戻金を受け取った形になります。
 この場合、返戻金に対してどのような課税対象になるのかをご教示ください。

・令和8年1月の全解約で私が解約返戻金を受け取る場合、
 私が支払った保険料を除いた返戻金に対して、同じように課税対象となると思ってよろしいでしょうか。

税金の種類(贈与税・所得税・相続税)の判定や、必要な申告手続きについて、専門的なご意見をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

祖母がお亡くなりになったのが、平成21年4月以後だと思われますので、その前提で回答します。

①平成21年の契約者変更に関しては、課税関係は生じません。

②今年1月の特約解約に関した解約返戻金の受取
 祖母が亡くなられた際には、質問者が「生命保険に関する権利」を相続することになります。
 この相続では、亡くなられた日に保険契約をすべて解約した場合の解約返戻金の金額が相続した金額になります。
 そして、祖母が払い込んだ保険料は、質問者が払い込んだものとなります(引き継ぎます)。
 相続ですから、保険の権利の金額を含めて、相続税の基礎控除を超えれば、相続税が発生します。
 今年1月の解約返戻金は、前記の保険料負担者の地位の相続を踏まえて、
 質問者のみが保険料負担者であれば、一時所得(所得税)になります。
 <計算式>
 (受取額ー払込保険料の金額ー50万円の特別控除)×1/2 です。

③令和8年1月の解約返戻金
 ②と同様に一時所得になるでしょう。
※②の相続を踏まえると、質問者以外の保険料負担者はないと思老いますが。

このたびは、祖母の保険契約に関して丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
解約返戻金に関する課税の仕組みをわかりやすく教えていただき、とても勉強になりました。
今後の手続きを進める際の参考にさせていただきます。
ご親切にご対応いただき、心より感謝申し上げます。

本投稿は、2025年10月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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