合同会社の持分譲渡について
質問は、100%自分の資金で運用してたのに持分の贈与で税が発生するのか。
抑える方法はあるのかです。
合同会社(資本金:A=10万円、B=10万円)
Aは、資産運用がしたくて、
Bは、社会保険を得たくて共同代表社員2名で登記。
Aが5000万円を会社に貸して株の運用し、現在評価額7000万円。
Bが退社することになり、整理で資本金10万円をAに譲渡し
個人間で10万円の返金を検討。
◯ここで疑問で質問です
会社の純資産約2,000万円(評価額7000万円-貸付金5,000万円)となりますが、
この場合、Bの持分は1000万円と計算されてAが譲渡を受けたということで贈与税が発生するのでしょうか?
また、この評価額は前期決算のときの数字ですが
計算のタイミングはそれでいいのでしょうか?
もしくは時価でしょうか?
よろしくおねがいします
税理士の回答
川村真吾
贈与税でなく所得税(配当所得)がかかります。前期決算でいいと思います。
川村真吾
読み間違えました。会社は関係なく個人間の売買ですね。前期決算時の純資産額×2分の1ー10万が贈与税の対象です。
ありがとうございます。やはり贈与になるんですね。
会社は別人格と頭で理解してても、
自分の会社で、自分の所持金で運用してできた含み益なのにというところで
不服感が出てしまう状態です。
川村真吾
個人間売買でなく会社が自己株式の買い取りをすれば最初の回答のようになりもらった方は配当控除を使えて節税になると思います。
本投稿は、2025年10月21日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







