贈与税について
夫婦共働きで同程度の収入です。
生活費の多くを夫が支払い、数年間に一回程度妻の口座から夫の口座にお金を移したり、未成年の子供名義の口座(名義口座と言われるものと思います。管理は夫婦で行っています。) にお金を移したりしています。これらのお金の移動は贈与税の対象になるのでしょうか?
夫婦の収入支出とも同程度で、この方がお金の管理が楽なので、そうしてきたのですが。
税理士の回答

生活費ですので、まったく問題はありません。これに贈与税がかかったら暴動が起きます。ご安心ください。
ありがとうございます。
追加で質問してもよいですか?
最近、夫婦が管理する子供名義の口座が気持ち悪く感じるようになりました。
この子供名義の口座から夫婦それぞれの口座に半分ずつお金を移す、つまり、戻したいです。この移しが贈与税の対象にならないと思いますが、税務署から贈与と疑われるか心配です。疑われない対策はありますか?

贈与は贈与しますという意思と、贈与を受ける人がもらいますという意思の表示があってはじめて贈与として成り立ちます。
ご相談者の場合、夫婦で子供名義の口座にお金を入れていただけであり、それを戻すだけの処理ですので贈与税はかかりません。
税務署から指摘されても説明できますし、全く問題ございません。
ご安心ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

仮にご主人が亡くなり、相続が発生した。多額のご主人が振り込んだ子供名義の預金がある。この場合、ご主人の相続財産になります。名義預金として。
贈与が成立していないのですから。
そもそもご主人の財産なのですから、どうしようと贈与はかかることはありません。
ありがとうございます。
ちょっと心配性ですかね、私は。

税務は一般常識ですので、租税回避等が生じない限り、不意の課税はされません。社会が動揺しますので。
これらが仮に課税されればニュースになります。基本、大丈夫ですよ。
本投稿は、2018年05月13日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。