贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

私自身は持ち家(マンション)があり家族で住んでおり、両親は父の持ち家に住んでいます。両親が高齢になってきたのと利便性からマンションを購入し移住することを考えております。先に引越し先のマンションを私がローンで購入(1200万円程度)し、両親を引越しさせてから、父の持ち家を売却(700万円程度)し売却代金をローンの繰り上げ返済へ充てる予定です。父は長年、自己居住用として使用していたので居住用財産の特例が使えると思いますが、売却代金を私名義のローン返済に充てたとすれば贈与税がかかるでしょうか?

税理士の回答

こんにちは
ご記載の内容からのご回答となります。
1.お父様はマイホームの売却ですので、所有期間に関係なく居住用資産の譲渡の特例が使えますので、譲渡による課税は生じないと考えられます。
2.お父様から売却代金をご相談者様のローン返済資金として受けた場合は贈与となり贈与税が課されます。
贈与ではなく親子間の金銭の貸借としようとすれば金銭消費貸借契約書を締結し返済期間や金利、返済条件などを明確にして返済を通帳で行い記録を残すなどを行う必要があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

直系尊属からの住宅資金贈与の非課税特例は、この場合、「ローン返済に充てた資金」とみなされ、適用を受けることができません。下記国税庁タックスアンサーのQ4に該当します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q1 従がって通常の贈与税がかかります。

ありがとうございます。参考になりました。ちなみに相続時精算課税制度も適用にならないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
適用要件を満たせば、相続時精算課税制度の選択は可能です。相続時精算課税制度を選択適用した場合、以降は暦年贈与が出来なくなりますのでご注意ください。
相続時精算課税制度の詳細は以下の国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様名義でマンションを購入し、相続されればよいのではないでしょうか。不足分は500万程。これは手元の現預金から利用して、今後の生活の不足分は、負担してあげる等するのも一案です。

ただ、父が亡くなった際に相続で必ず相続できる、というのが法定相続人の間で合意が取れていればですが。

父→相続人について一回流通コスト(登録免許税)が余分にかかりますが、贈与等を考慮せずに済みますし、通常の売買時の5分の1のコストですので、数万程度かと存じます。

本投稿は、2018年05月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365