登録免許税と路線価の見直しについて
血の繋がらない伯父から土地を贈与される事になりました。
司法書士に見積もりを出してもらうと、土地が公道に面しておらず周りが私道のため
路線価がついていないので税務署で相談するように言われました。
税務署では、7月に路線価が見直されるので、7月を過ぎてから特定路線価の設定の手続きを資産課税部門にお願いするように説明を受けました。路線価が設定されたら、今より固定資産評価額が安くなるようです。先に贈与の手続きをしてから特定路線価の設定をお願いすると良いとの事でした。
7月に路線価の見直しがある事は税務署で聞いて初めて知ったのですが「登録免許税や不動産取得税は、路線価の見直しや特定路線価の設定によって変わるのでは?」と後で家に帰ってから気がつき、結局どうしたら良いか分からなくなってしまいました。
突然の贈与の話であり、私も親を亡くして様々なお金がかかり資金も無く一番タイミングの悪い時でした。手持ちのお金も無いので、負担にならない金額で納めたいのです。
いつ頃、贈与の手続きをしたら良いのでしょうか?登録免許税や不動産取得税はどうなるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

〉路線価が設定されたら、今より固定資産評価額が安くなるようです
〉登録免許税や不動産取得税は、路線価の見直しや特定路線価の設定によって変わるのでは?」
まず、特定路線価が、直接、固定資産税に影響することはありません。ご相談者様の誤解の可能性もありますので、どういった経緯で影響することになるのか、再度、確認してみてください。
また、特定路線価が、不動産取得税や登録免許税に影響することはありません。
これらの税金は、どちらかというと、公示価格と連動して評価額が決まるものです。
〉先に贈与の手続きをしてから特定路線価の設定をお願いすると良いとの事でした。
本来は、贈与があって、贈与の日における土地の評価額で贈与税は課税されます。
評価の都合で贈与日を決めるという発想には、違和感を覚えます。
ご相談文から、全体的に、ご相談者様の誤解があるのではとの印象を受けます。
もう一度、税務署に確認して、誤解を説いてから、再度、客観的な事実認定を整理してご質問して頂いた方が良いように思います。

特定路線価を付けて、贈与される土地の評価の材料とするのも一案。なお、贈与にあたっての土地の贈与、税務上の時価を算出するのに特に特定路線価の設定は不要です。
司法書士の方には周りを見て、それより低い固定資産税上の路線価で概ねわかるでしょう、とお伝えすれば十分かと存じます。
贈与については、当事者間の合意、また、不動産であれば、実際に登記される日付で契約書、登記日を合わせるのも一案ですね。
先生方に回答を頂き大変助かりました。
私もまだよく分かっていない事があり、もう少し調べてみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月14日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。