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マンション売却時の贈与税について質問お願いします。

築4年のマンションを売却することになりました。
売却代金で残り住宅ローンを返済して手元に1200万ほど残ります。
このお金を、義母が独り身なので贈与したいと考えています。
この際に贈与税などかかってきますか?
マンション名義人は妻と自分が名義人となっています。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

贈与で取得する財産が年間で110万円を超える場合には、贈与された人に贈与税が課されますのでご留意ください。
但し、直系血族の関係であれば、生活費として必要な都度必要な金額を贈与したものは贈与税は非課税とされています。
贈与する人と贈与される人の関係、贈与する資金の内容、贈与の方法等で贈与税の取り扱いが異なりますので、非課税となる贈与の方法を検討して上手に贈与されると良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
非常に参考になります!
仮に、贈与税がかかっても贈与したい場合はこの金額の場合はいくら程になりますか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
仮に、1200万円をお一人に一度で渡した場合には、3,155,000円の贈与税になります。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与ではなく、生活費を負担してあげればよいではないでしょうか?
贈与税もかかりませんし、扶養親族として所得控除の対象にもなりますし、義母様もその方が資産の管理も不要となり、安心だと思います。

福部先生ご返答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

相田先生 ご回答ありがとうございます。
生活費を負担するという案は、この売却代金から年間110万円以内で生活費を渡す、という認識であっていますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

親族の生活費を負担するにあたって贈与税は一切かかりません。110万円の枠もありません。そのため、年240万でも手元に残り、貯金に回るといったことが無ければ贈与の問題は生じません。

それに扶養控除も受けれますので。

目的は、今回の売却代金相当(税引き後)を義母の生活に資するようにすることであれば、税務リスク、負担が無い方法として、一般的には生活費の負担をされます。

生活費として贈与税がかからないものは、必要な都度、必要な金額を渡している場合になります。生活費の名目でもそれが預貯金に残っている場合には、非課税となりませんのでご注意ください。
また、親族であれば誰でも非課税という訳でもありませんのでご留意ください。
対象者は、「配偶者」「直系血族」「兄弟姉妹」「三親等内の生計一親族」という条件がありますので、相談者様からの資金提供が非課税となるためには、義理のお母様と相談者様が生計一であることが大前提となります。この点は慎重に判断いただくことが必要となりますのでご留意ください。

ご返答ありがとうございます。
生活費と関係性について理解が深まってきました。
売却代金を全額引き出して、生活費として現金で渡した場合はどうなりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

年に一度110万程度を渡して使い切りそうになったら、また言って、として110万以上手元に残らないように渡した方がよいでしょうね。預金で滞留してしまいますから。その場合、贈与課税となります。

売却代金を全額(1200万円?)引き出して一度に渡してしまうと贈与税がかかります。
生活に必要な金額(例えば20万円とか30万円のように使い切ってもらえる金額)を渡して、不足してきたらそれを繰り返す方法が良いです。
なお、生活費には療養費も含まれますので、生計が一という状況であれば医療や介護に係る費用を負担してあげても大丈夫です。

ご返答ありがとうございます。
わかりました。
質問1点お願いします。
贈与課税されるタイミングというのは、いつなのでしょうか。
受け取った側が申告した時ですか?
何か調査の連絡などがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

お金が動いた時ですね。贈与は基本的に顕在化することは稀ですが、相続等生じた際に過去に遡ってお金の動き等確認されることがあります。
顕在化するタイミングとしてはこの時期ですが、顕在化した場合、贈与税率は高いので、ペナルティも含めると半分近くが税負担となりかねません。

よって、贈与にならないよう慎重にご検討ください。

贈与税は、原則として財産を受け取った人が、財産を受け取った年の翌年2/1~3/15の期間に、自分で贈与税の申告をして納税するものになります。
税務署から通知等があるものではありません。
上記の申告期限内に贈与税の申告をせずに、後日、税務署から指摘されてから申告納税する場合には、贈与税本税の他に、無申告加算税(15%or20%)や延滞税(年利2~3%)が付加されますのでご注意ください。

両先生方、ご回答ありがとうございました。
贈与税と当事者の関係性が明確になりました。
非常に明確な回答、提案を頂き、計画が立てられそうです。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月14日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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