不動産贈与に関して
土地家屋を譲り受ける相談を受けました。
40年程前に新築
30年程空き家状態で手入れは定期的に行っていたが
ご両親が高齢で負担になってきたので手放したいとのこと。
ご本人は遠くに住んでいるため、管理が厳しく
また、子供が相続すると相続税が高額になるため
誰か欲しい人がいれば譲りたいと言われました。
譲り受けるかどうかを判断するため疑問点を解決したくご相談します。
・ご両親は健在なので相続ではなく生前贈与になるのではないか。
その場合、親族でも他人でも贈与税はかわりないのでは。
・固定資産税は土地家屋あわせて年1万円程度とのこと。
路線価は設定されていないようです。
家屋も古く、田舎の土地のため、価値は低いかと思うのですが
贈与税は高額になり得るのでしょうか。
また、そのような土地家屋でも相続税は高額になるのでしょうか。
・譲り受けた場合、贈与税以外にかかる費用および注意点について教えていただきたいです。
税理士の回答

土地の相続税評価額、固定資産税評価額や近隣の売買実例を参考にして、取引価額を決めることとなります。
建物は0円で問題ないと思います。

澤田憲幸
・ご両親は健在なので相続ではなく生前贈与になるのではないか。
その場合、親族でも他人でも贈与税はかわりないのでは。
→ご健在なのであれば、生前贈与です。
贈与税は親族に行うか、第三者に行うかで若干変わってきます。贈与の相手により、一般贈与財産と特例贈与財産の2種類に区分されます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm
・固定資産税は土地家屋あわせて年1万円程度とのこと。
路線価は設定されていないようです。
家屋も古く、田舎の土地のため、価値は低いかと思うのですが
贈与税は高額になり得るのでしょうか。
また、そのような土地家屋でも相続税は高額になるのでしょうか。
固定資産税の課税明細書が市区町村から届くと思います。そちらを基に計算します。固定資産税が年間1万円であればそれほど高額にはならないとは思いますが。
・譲り受けた場合、贈与税以外にかかる費用および注意点について教えていただきたいです。
不動産を取得した場合は、基本的に不動産取得税や登録免許税が課されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000019347.html
また、登記を司法書士に依頼すると司法書士報酬が発生します。
ご回答ありがとうございます。
逆に親族のほうが贈与税は優遇されるのですね、、
贈与税や不動産取得税はだいたいどのくらいになるかわかりますでしょうか。
高額にならないにしても検討がつかず、
費用がかさむようであれば考えなおそうかと思っております。

不動産取得税は、固定資産税評価額の3%となります。
贈与税は、課税価格が400万円の場合は、一般贈与で20%弱となります。

澤田憲幸
贈与税は、不動産の価額次第ですが、贈与税には非課税枠が110万円あります。不動産の価額から110万円を控除したものに税率を乗じて計算します。
おそらく、司法書士等の報酬が一番高そうですが…これは依頼する司法書士等によってさまざまなので何とも言えません。

登記も自己申告すればさほどの負担にならないかもしれませんね。
建物は取り壊し費用を受贈者が負担。
とすると、土地の価値からそれを控除したものが実質的な贈与となり、手間暇、管理等考えれば、多少の価値はあるが、喜んでもらえるのであれば手放しても良い、とお考えなのでしょう。
相続税負担が上がる等の話はどこかで勘違いが生じているご様子ですが。
みなさまありがとうございます。
まずは固定資産税評価額を聞いて計算してみます。
登記は自己申告できるものなのですか?
相続税だと計算方法がかわるので贈与より負担が上がると言っていました。
そういうものではないのでしょうか。

法務局に何度か通えば、十分、ご自身でできますね。第三者との取引でありませんので。地面師等の暗躍の余地もありませんので。
相続、贈与は同じ財産評価基本通達に基づきますので同じ評価ですね。そこは勘違いが生じているご様子ですね。貰う立場ですので、やんわりお伝えする程度で触れずとも宜しいのかと存じます。
そうなんですね!
特に資格が必要な手続きではないのですね。
もう少し勉強してみます。
ありがとうございます!

澤田憲幸
今回の資産以外に、相続財産があるか、ないかで相続税と贈与税の税負担は変わってきます。
個別資産の評価方法自体は他の先生がおっしゃっているとおり、同じです。
本投稿は、2018年05月18日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。