税理士ドットコム - [贈与税]不動産購入時の持ち分計算について - 住宅取得控除を受けられるのであれば、収入のある...
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不動産購入時の持ち分計算について

不動産購入に際し、土地を共同名義にします。
そこで、分母、土地代金の算出について教えてください。

1)不動産購入代金の持ち分計算に用いる金額について

ネット検索をして、

①購入代金
②仲介手数料
③登録免許税・登記手数料
④売買契約書印紙代
⑤抵当権設定の登録免許税・登記手数料
⑥固定資産税・都市計画税の清算金

と理解していました。

しかし、

⑦銀行ローン保証・事務手数料

も加える必要があるとのサイトを見つけました。

そこで、仲介不動産業者に問い合わせたところ

①の購入代金だけで良いとの回答を得ました。

どれが正解なのでしょうか?
そもそも、そこまで正確に計算する必要がないのでしょうか?

2)妻持ち分返済方法について

妻の持ち分相当額は、頭金・諸費用など購入時および夫のローンを一部支払うという形を取ります。(専業主婦ですが妻が支払うローン返済額は勤務時に得た給与などです)

そこで、念のため

金銭消費貸借契約書 というものを作成しました。
(無料のフォーマットを活用)

概要は、

①6,000,000円を夫から妻へ貸し付ける
②返済期間は10年。毎月末 50,000円宛分割。無利息。
 持参または送金して支払う
③問題が生じた場合は、直ちに現金を支払う
と、いったものです。

署名押印をして各自1通を所持します。

そこで、
ⅰ)税務対策(贈与税でないことの証明)として、当書面は内容的に
有効なのでしょうか

ⅱ)夫婦二人だけの署名押印だけで証明書となるのでしょうか

以上、購入代金、および契約書に関する質問が2つ。
計3点につきご教示のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得控除を受けられるのであれば、収入のある夫名義にした方がよいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は110万まで基礎控除があるため、①だけでもその範囲内で収まるため、簡便的なものでも実害は無いかもしれませんね。

実際のご負担額、割合に応じた設定をいただけば夫婦間の贈与は発生しません。

早々の回答をありがとうございます。

回答内容について引き続き教えてください。
>贈与税は110万まで基礎控除があるため①だけでもその範囲内でおさまるため
とありますが、①と①~⑤または⑥を分母に持ち分計算をして、その差額が110万円以内なら問題ないという理解で良いのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産全体の額が判らないので試算出来ないのですが、不動産業者の方の見解はそのような簡単な試算をされたのかもしれませんね。

何度も回答くださりありがとうございます。

不動産業者の方は、司法書士やローン関係で銀行に支払う金額など考慮というか
把握されていないようで・・・
根拠があっての試算なら問題ないのでしょうが、その辺りが気になりこちらに問合せをしました。
購入代金が高額なため諸費用だけでもかなりの額になり持ち分を計算するのに気になっていました。
ひとまず、差額が110万円以内かを把握した上でどの額を採用するかを決めたいと思います。

どうもありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

110万はさておき、スッキリする方が良いですね。1~6まで集計の上、持ち分割合を算出、登記されるのが宜しいのかと存じます。
不動産業者は、そういった集計をされるのがご負担に感じる方が多いので、そういった説明をされたものかと存じます。正しい方が良いですので。

おっしゃる通り、1~6で算出、登記をしようと思います。

幾度もご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2018年05月21日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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