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現金で贈与された時の申告について

昨年12月に夫婦の職場環境に適した好立地の中古の家を買った際に(家が古く省エネ住宅ゼッチ?にするにはお金がかかりすぎるので、建て直したほうが良いと言われ税制優遇は無いと不動産会社には言われました。)

その後、今住んでいるマンションに私の祖父と叔父が尋ねてきて
購入祝いとして祖父から300万円、叔父から100万円を
夫婦で分けろと目の前で現金で頂きました。

私一人で使い込まないように
お互いにちゃんと分け与えるから
夫婦仲良く助け合って使いなさいと言う意味で夫婦二人がいる時に贈与してくれた見たいです。

お金の引き出し先はタンス預金とかではなく祖父、叔父それぞれの口座預金からとの事でした。

突然の事だったので振り込んでくれとも言えず気を悪くされても困るので現金で置いたまま年が明け
私の200万はリフォームの前金に充当したためもうありません。
妻の200万は家電、家具、引っ越し費用で100万円を使い、残りは生活費に充てるつもりです。

贈与されること自体が生まれて初めてで
会社員のため税務署には縁がなく怖いイメージがあり
税務署にはありのまま話そうと思うのですが、贈与税とネットで調べたところ
一括で申告するより分けて申告した方が贈与税も安く済むと言う記事が多く

私の方の親族から現金で貰った為
分けて振り込まれた事実もない状態ですと
私が一括で400万円贈与された事にされ税金逃れと見られないか心配です。

今からでもネットで見かけた贈与契約書などを参考にし
夫婦あてにそれぞれ祖父からは150万円、叔父からは50万円を【現金手渡し】と書面にした物を残したほうが良いでしょうか?
それでも振込で無い為信憑性が疑われるかと思いますが…

別件で昨年中に実家(今は誰も住んでおらず私が相続した物件です)の隣の方が売却されるとの事で測量が入った結果、境界線が決まり私の土地が増えた分を購入された不動産会社から贈与されています(登記簿には贈与と書かれており不動産会社によると路線価で計算すれば90万円程との事です。)

どちらも隠す気も無く正確にありのまま
私200万円と土地90万、妻200万円を申告したいのですが

私自身このような事が旧年中に一気に起こるとは思わず困っております。
どう対処すればよいでしょうか?

長くなってしまいましたが
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

税理士法人翔和会計の田本です

まず、前提をお話しますと、贈与は口頭でも成立しますので、あげた人ともらった人の意思が合致すれば贈与自体は有効です。

その時のやり取りとして、文章から推測しますと、ご相談者様夫婦二人で均等に贈与を受けたと理解します。(200万円ずつ)
こちらの贈与税の申告が必要になります。
なお、贈与申告書にこちらの贈与根拠資料を添付する義務はありませんが説明資料として贈与契約書、振り込みなどの証拠がなければその事実証明が難しいことになってきます。※民法467条 第三者への対抗要件下記参考
ですので、契約書は作成されたほうが良いと思います。

また、不動産業者からの土地の譲渡に関しては贈与の申告ではなく一時所得に該当することから所得税の確定申告にあたりますのでそれぞれ別で計算して申告する必要があります。

よろしくお願いいたします。


参考

第467条【債権の譲渡の対抗要件】
① 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
② 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。






本投稿は、2026年01月23日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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