結婚のご祝儀について
父親からご祝儀として100万円〜200万円をもらう場合、贈与税は気にしなくても大丈夫でしょうか?またご祝儀としてもらったことはどのように証明すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
打矢智也
一般に、親から受け取るご祝儀や見舞金などについては、
社会通念上相当と認められる範囲のものであれば、贈与税の課税対象にはなりません。
国税庁のタックスアンサーでも、
祝金・見舞金等で社会通念上相当と認められるものは、
贈与税がかからないものとして整理されています。
ご質問のように、父親から一時的に受け取るご祝儀が
100万円〜200万円程度であれば、通常は贈与税を心配する必要はないケースが多いと考えられます。
また、「ご祝儀として受け取ったこと」について、
事前に特別な書類を作成したり、税務署へ届け出る必要はありません。
振込のメモ欄や、やり取りの内容などから趣旨が説明できれば、
実務上は十分とされるのが一般的です。
ご教示いただきありがとうございます。追加ですみません、結婚式費用も父親が支払ってくれる予定なのですが、こちらも社会通念上相当なものとして認められると考えてもよろしいでしょうか?
打矢智也
結婚式費用についても、結婚というライフイベントに伴う一時的な費用負担であり、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税の課税対象にはならないと考えられます。
父親が祝意として一時的に負担する結婚式費用で、金額が一般的な範囲に収まっているものであれば、通常は問題にならないケースが多いと考えられます。
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年01月23日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







