駐車場の贈与
主人が父親の駐車場として第三者に貸している不動産の承継の話があるが、高齢のためもしかしたら駐車場収入を申告していないかも知れません。
その場合、主人としてはこのままで贈与を受けて申告ができるのか、相続した方がよいのかお尋ねしたいです。
貸しているのは10台で年間100万円程度です。
税務調査などあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
お父様が申告していないのであれば、まずは過年度分も含めて申告すべきではないですか。
税務調査の有無に関わらず、お父様が高齢であれば子であるご主人が手伝ってあげるべきです。
その後に不動産の贈与を受け、賃貸事業を行ってはいかがですか。
不動産の評価額に応じて、暦年贈与よりも相続開始を待ってから相続した方が有利かもしれません。
相続時精算課税による贈与も検討してください。
本投稿は、2026年01月26日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







