[贈与税]生前贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与

祖父名義の土地に、新築で家を建てています(9月完成予定)
住宅ローンと自己資金で支払いをするつもりでしたが、祖父が現金を贈与してくれることになりました。
・土地の相続(土地の価値 調べている途中)
・建物費用の内(1000万贈与予定)
 上記の合計金額の贈与を受ける予定です。節税対策、契約書式はどのようなものがあるでしょうか?
 ※土地の相続は娘である母より、いずれ母から贈与受けることを考えると、
  私(孫)名義にした方が費用を抑えることができますか?

同居予定 私(会社員) 母(パート)→ 相続できる予定(建物名義連名)
     旦那(会社員)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

来年3月15日までに贈与税申告を提出し、非課税適用を受ける、というのが宜しいのかと存じます。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税選択の特例
1 制度の概要
 平成33年12月31日までに、父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。(国税庁のホームページから引用)

直系尊属からの贈与と相続時精算課税の併用も可能です。

住宅取得等資金で贈与受けた場合、長期優良住宅なので、1200万まで非課税になると思うのですが、土地の価値も合わせて超えた場合、私1200万贈与、母が超えた分、とできるのですか?
全額住宅資金に充てれば非課税になりますか?
住宅資金に充てたという、書面書式は在りますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

以下の要件を充たしていればよいので、孫が家屋を建設。その資金に祖母からの贈与を充てる。土地は、相続で母から受ける。これは今回の贈与とは別。将来の話であり、相続税の話、かつ、相続税申告が必要となるのは日本で7%程度なので一般的には相続税負担はありませんので。

以下、贈与税の要件として。先のurlを精読ください。期限内に申告しないと非課税は受けれません。現時点で、贈与税申告書を作成しておくことがよろしいのかと存じます。贈与契約書、決済等それを準備する過程で疑問点が生じるはずです。具体化した上で改めて確認される、というのがよろしいのかと存じます。非課税を期限内に提出せず逃してしまう、というのは実際によく生じていますので。
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること.
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

本投稿は、2018年05月28日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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