ルームシェア 生活費に贈与税
友人とルームシェアをしています。友人が家賃と生活費を一気に支払ってくれているので、半分を後から友人の口座に振り込んでいます。毎月20万〜30万支払っているのですが、この場合贈与税がかかる恐れがあるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、「贈与税の対象にはなりません」
なぜなら、友人が立て替えた生活費の半分を後から支払う行為は、法律上「贈与」ではなく、単なる「立替金の精算」とみなされるからです。
本投稿は、2026年03月08日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







