海外送金について
海外送金についてご相談をさせていただけないかと考えます。
1.状況
ベトナムにいる義姉が他で借金があり、その返済のために
義姉に1000万円を貸し付けたいと考えております。
送金手段としては、銀行間の海外送金で日本よりベトナムに送りたいと
考えております。
私は日本人。妻と義姉はベトナム人です。
2.質問内容
A)正式に金銭賃借借用書を作成の上、義姉とは契約をすることで
考えておりますが、このやり方で贈与に見なされることはないと
考えてよいでしょうか。
B)上記金銭賃借借用書以外に何か証明をするためのドキュメントは
必要でしょうか。
税務署よりのおたずねが来た場合に追加でどのようなドキュメントの
提出要請が考えられるでしょうか。可能であれば事前に用意をしておき
たいと考えております。
C)銀行で海外送金を行う際、親族に送るような場合一般論で結構なのですが
送金を認めるものでしょうか。また、その際どのようなドキュメントが必要
でしょうか。
以上 宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

A.お考えの通りで問題ありません。お互いに贈与の認識がなければ贈与には該当しません。
B.基本的には金銭消費貸借契約書で大丈夫です。なお、お姉さんがベトナム人の場合には、日本語とベトナム語の両方の契約書があると良いと思います。
c.海外送金の際に送金の理由を記載することになると思いますが、銀行送金の時に認められないということはないと思います。
服部税理士様
ありがとうございました。
大変参考になりました。
服部税理士様
再度の質問になり申し訳ありません。
先に質問をさせて頂いたのですが、
義姉がベトナムの銀行で聞いた際、
ベトナムでの通念上の判断のようなのですが、
義姉が海外送金で日本に返却を
するのは難しいとの話がありました。
それもあり、私が一旦ベトナムに
口座を作り自分の口座に送金後
ベトナムで金銭消費賃借契約書を
結び、義姉に貸付し、義姉よりは
貸付した私のベトナム口座に
返却する事で出来ないかと
思っております。
ややこしい処理になり
税務上正しいのか心配でもあり、
アドバイスを頂けないでしょうか。
1.海外ロケーションでの貸付は
日本の税務ルールの中で
問題はないのか。
2.海外ロケーションで貸付金の
返済を受けることは問題がないのか。
3.海外資産の運用に問われるよう
に思いますが、利益がない事は
税務調査時に 契約書の提示を
する事で問題は無いのか。
宜しくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
お金の流れを整理すると次のようになりますね、
〇貸付時:日本の相談者様口座 → ベトナムの相談者様口座 → ベトナムの義姉様口座へ貸付
〇返済時:ベトナムの義姉様口座 → ベトナムの相談者様口座へ返済
1.上記の金銭の流れを行なうこと自体は、それが金銭の貸付であれば日本の税務で問題となることはありません。
2.海外の口座で返済を受けることも元金の返済だけであれば問題はありません。
3.税務で問題になるのは「利益」が生じる場合、つまり、貸付利息が発生する場合です。金銭消費貸借契約において利息がない旨を明確にし、実際に利息を受け取られなければ、税務上の問題は生じないはずです。後日、お尋ね等があった場合にはその旨をご説明頂ければ大丈夫だと思います。
服部税理士様
アドバイス誠にありがとうございました。
服部税理士様
色々とお言葉ありがとうございます。あれからベトナムの銀行にも確認を
しているのですが、どうも義姉が
海外送金で返却をするのはベトナムの銀行が承知しないとの話がありました。契約書をベトナム語で作り
公証しても受けれない場合があるようです。
その場合ベトナムにある妻の口座には姉妹なので送れる。妻は私に送れるとの話がありました。
この返却の場合最終のお金が妻より入金されることもあり、税務署の指摘をいただくことになるでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
ベトナムの特殊事情なのですね。
日本の税務は実態で判断しますので、義姉様の返金額が奥様の口座を経由して最終的に相談者様の口座に送金されていれば、日本での課税の問題は生じないと考えます。
後日のために、「ベトナムの銀行の手続き上直接の海外送金ができないため、ベトナム人である奥様の口座を一旦経由するが、それは便宜上のものであって返済金はすべて相談者様に帰属するものである」といった内容を文書にして、3名で署名しておかれると良いと思います。
服部税理士様
誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年06月03日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。