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贈与税の期限後申告をするばあいの想定される税金について、また本件が定期贈与に当たるか否か

2015年に失業しました
その後は再就職ができるまで、ということで遠方に住んでいる親からの仕送りで暮らしていましたが、まだ再就職はできておらず、仕送りは続いています。
尚、それに関して契約書等は作成しておりません。
素人知識で生活費は贈与税の対象にならないと聞いたことがあったため、贈与に関する確定申告をせずにいましたが、最近知った知識で、やはり贈与税を払う必要があるのではないかと考え、今からでも申告して税金を払おうと考えています。
金額は凡そ下記の通りです。(正確な数値は今確認中であり、あくまでも記憶による概算です)
・2015年:130万円
・2016年:230万円
・2017年:260万円
2015年の130万円は一括でもらい、2016年の数か月目以降からは多少ばらつきがあるものの毎月20万円ほどもらっています
また、失業後数か月は失業保険をもらっていましたが、それ以外の収入はありません

質問事項
1.本件は定期贈与に当たるでしょうか?
 仮に上記の数字が正確だとした場合、それぞれの年にもらった額から基礎控除額110万円を引いた額(2015年:20万円、2016年:100万円、2017年:150万円)にそれぞれ税率を掛けた額を合計した額が税金になるのか、全ての額を合計した額から110万円を引いた額(620万円―110万円)に税率を掛けた額が税金となるのかどちらでしょうか
2.この場合、無申告加算税はいくらくらいになると想定されますか?
3.生活費以外の用途に使用した額及び貯金した額には税金がかかるでしょうが、生活費として使用した額を、仕送りから基礎控除額を引いた額からさらに課税対象額から引くことは可能でしょうか?
生活費がいくらかかったかを今から確認するのはほぼ不可能だと考えます
4.年金の支払いに使った額は課税対象額から引けるでしょうか?
5.収入の額によって、住民税、国民健康保険税の額も変わると考えますが、さかのぼって追加で納税する必要があるでしょうか?必要なら、税務署から別途支払い額を知らせる通知があるのか、自分で税務署に行って金額を聞くのかどちらでしょうか?
6.住民税、国民健康保険税に関しては無申告加算税、延滞税はかかるでしょうか?

払うべき額は払いますが、これらの回答によって必要な額が大きく変わるため、先に知っておきたいです

税理士の回答

 まず1の回答ですが、扶養義務者(親など)から生活費や教育費として贈与を受けた財産については非課税となり、贈与税の課税対象とはなりません。
 そのため、今回のケースでは贈与税の申告を提出する必要はありません。
 ただ、生活費としてもらった金銭の一部を貯金などで貯めた場合は贈与税の対象になりますが、年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんので、この点についても心配する必要はないと思います。
 さらに年金の支払についても国民健康保険についても、ご相談者に収入がなければ通常親が支払うべきものであるため(学生の場合と同様)、贈与税の課税対象ではありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4405 贈与税がかからない場合
 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(国税庁のホームページから引用)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2018年06月04日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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