生前贈与について
昨年11月に逝去した父の遺産分割について、相続税および遺産分割の考え方について質問です。
遺産の中には私が昨年8月に受領した生前贈与(暦年課税)が含まれており、当初、私は「生前贈与分のみを相続し、遺産そのものは相続しない」ことを検討していました。
しかし、弁護士から「その場合は相続ではなく贈与とみなされる可能性があり、少額でも遺産を相続した方がよい」と指摘を受けております。
こちらは税務上・法務上、一般的に正しい理解なのでしょうか。
生前贈与のみ取得し、遺産を一切取得しない場合の扱いについてはどうなるのか知りたいです
税理士の回答
相続が開始する以前、3年以内に受けた贈与財産は、相続財産に加えて相続税の申告を行わなければいけません。
質問者様の相続税の申告期限は、令和8年9月の命日で、贈与税の申告期限は令和8年3月16日です。仮に贈与税の申告を既に行った場合でも相続税の申告が必要で、贈与税として納税した税があった場合は、相続税額から控除されますから、この分に係る税額を重複して納税することにはなりません。
まずは、お父様のご逝去について、お悔やみ申し上げます。
弁護士から「その場合は相続ではなく贈与とみなされる可能性があり、少額でも遺産を相続した方がよい」と指摘を受けております。
贈与とみなされる可能性があり、との指摘ですが、その可能性というか、生前にお父さんとの間で、贈与について合意していたのであれば、その部分については、生前の贈与であり、相続ではありませんので、その弁護士さんが、おっしゃっていることが、よくわからない、というのが、率直な感想です。
生前贈与のみ取得し、遺産を一切取得しない場合の扱いについてはどうなるのか知りたいです
遺産分割において、相続を放棄すれば、相続時の遺産を相続することはありません。
ただし、相続放棄には、期限と手続きがありますので、その点は、弁護士にご確認ください。
再度相談されており、相談者様はかなり混乱されているのではないでしょうか。
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始の年に、被相続人から贈与により取得した財産については、相続税の課税価格に加算するため贈与税は非課税になります。
つまり、相続または遺贈により財産を取得しない者は、贈与税非課税にはならないということです。
弁護士は「相続税の対象ではなく(税率の高い)贈与税の対象になるから少額でも財産を取得した方がよい」と言っているのではないですか。(そうであれば相続開始の年に贈与を受けた財産について理解していない税理士よりも知識のある弁護士であると言えますね。)
遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
来てほしい回答が来て安心いたしました。
引き続き処理を進めております。
繰り返しになりますが、税務にも詳しい弁護士さんだと思われますので、詳しく相談してはいかがですか。
本投稿は、2026年05月12日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







