生前贈与について
昨年11月に逝去した父の遺産分割について、相続税および遺産分割の考え方について質問です。
遺産の中には私が昨年8月に受領した生前贈与(暦年課税)が含まれており、当初、私は「生前贈与分のみを相続し、遺産そのものは相続しない」ことを検討していました。
しかし、弁護士から「その場合は相続ではなく贈与とみなされる可能性があり、少額でも遺産を相続した方がよい」と指摘を受けております。
こちらは税務上・法務上、一般的に正しい理解なのでしょうか。
生前贈与のみ取得し、遺産を一切取得しない場合の扱いについてはどうなるのか知りたいです
税理士の回答
相続が開始する以前、3年以内に受けた贈与財産は、相続財産に加えて相続税の申告を行わなければいけません。
質問者様の相続税の申告期限は、令和8年9月の命日で、贈与税の申告期限は令和8年3月16日です。仮に贈与税の申告を既に行った場合でも相続税の申告が必要で、贈与税として納税した税があった場合は、相続税額から控除されますから、この分に係る税額を重複して納税することにはなりません。
本投稿は、2026年05月12日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







