親からの借金は、返済期間が親の平均余命を超えても、返済の根拠があれば贈与とみなされないでしょうか?
初めてお世話になります。
子どものマンション購入の頭金として1500万円を貸したいと思っています。
返済は15年間据置き、以降100万円ずつ15年間返済をしてもらえば、私の個人年金代わりにもなりますし子どもの返済も楽に行なえると思います。
現在私は60歳ですので返済終了時点では平均余命を超えてしまうことになり、はじめから贈与するつもりだったとの疑いをかけられることが心配です。
一方、子どもを受取人とした2000万円の生命保険はありますので、私が死亡した場合には必ず返済残額以上のお金が子どもに入ることになります。
この場合「甲(貸主)が死亡した場合、乙(借主)を受取人とする生命保険金から返済残額を3ヶ月以内に振込むこと」などを金銭消費貸借契約書に記載しておけば贈与する意思はなかったとみなしてもらえるのでしょうか。
税理士の回答

15年間据え置きは、無理があると思います。
住宅資金贈与の特例により、一定金額まで非課税の制度もあります。

親族間の借り入れは、第三者から借りる時と同じ条件にしないと、一括贈与と看做されるリスクが大きくなります。
よって、据え置き期間は設けず、返済スケジュールを設定し、その通りに返済されるのが宜しいのかと存じます。
勿論、利息も付けて。1~2%程度でしょうか。
第三者から借りるとの同様の条件、というのが肝要です。
早速の回答ありがとうございます。
そうしますと、据置き期間をなくし適正な利息をつけ贈与の意図がなければ、おおむね90歳までの返済期間でも大丈夫ということでしょうか。
ちなみに、贈与としての資金援助は別途行なう予定ですので、貸した分についてはきちんと返済を受けたいと思っています。
また私が90歳時点で妻は87歳であることから、私が死亡した場合は妻が債権を引き継げば、一括返済でなくても妻の平均余命以内の返済期間となります。
さらに支払い財源として子どもには生命保険の受取もあり私の死亡時には一括返済も可能なのですが、それでも贈与の疑いをかけられた場合どのように説明すればよろしいのでしょうか。

実際に返済がスケジュール通りに厳格に実施されるならば。
貸し手の平均余命といったことは特に影響が有りません。
最初の回答での対応で十分かと存じますが、これなら大丈夫だろう、と利息をつけない、返済を遅らせる、といったことをせず、第三者から借り入れるとの同様にされていれば特に支障は無かろうと存じます。
ただ、往々にして返済が滞ることがあるのかと思っています。例えば、病気で職を休むことにした。といった不測の事態もありますから。
10年単位で予定通り返済するのは大変ですのでご留意ください。
ありがとうございました。大変参考になりました。無理なく確実な返済の仕方について、子どもとも充分に話し合いたいと思います。
本投稿は、2018年06月05日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。