祖母からの贈与で住宅用の土地を購入。離婚したら贈与を取り消し出来るか?
お世話になります。
妻と結婚して新居を建てるつもりでした。祖母から現金で1310万円の贈与を受けて1800万円の土地を購入しました。住宅取得資金の非課税制度を利用する予定でした。
その後不仲になり離婚する予定です。
離婚する場合家は建てないので土地を売って贈与された1310万円を返したいのですが、可能でしょうか。
税理士の回答

家はそもそもつくらないので、非課税の適用は無し。原則としては、通常の贈与。暦年贈与として、基礎控除枠110万を除いた、1200万が贈与税の対象。
ただ、祖母の気持ちとしては、住宅のためで無ければ贈与しない。事実上の停止条件付贈与だったのでしょうか。
贈与を実施しなければ良かったのですが、原則としては贈与の取り扱い。
これを返金するとまた、贈与。
というダブルパンチになりますね。
理屈としては。ただ、贈与は今年でしょうか。書面化はされておらず、建物の建築が決まるまでは、単に預かっていただけ、ということは無いでしょうか。
贈与は今年の3月です。
直後に土地を購入しました。
書面化は特にしていません。

祖母の意思を確認されてはいかがでしょうか。贈与は、双方の意思が合致して初めて成立しますので。離婚するなら上げるつもりはない、といった医師であれば、そもそも贈与は不成立でした。
ただ、既に土地の購入に利用しているので、贈与で貰っているのであるから、土地の代金に支払えたのではないか、とも考えられます。
100%クリアになることはありません。実態に即して、ご自身で判断いただくことになりますね。
保守的な対応としては、2回、贈与として申告することになります。これであれば、税務的には安全です。

贈与契約が取消しとなれば、単なる預り金の返却で問題ないと思います。

①土地購入のために祖母からお金を借り、今後少しずつ返済するつもりでいた。
②土地を売却したので、一括して返済した。
という説明で対税務署的には問題ないかと思います。
ご心配であれば、後付けにはなりますが金銭消費貸借契約書を交わしておくと良いです。
もちろん、祖母に返金してもらう意思がなく、そのまま返さない場合には通常の贈与として贈与税がかかります。
本投稿は、2018年06月08日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。