贈与税について
ご相談をさせていただけないでしょうか。
私 ベトナム人 日本でパート
主人 日本人 会社員
将来を考えベトナムに家を
買いたいと考えています。
ただベトナムでは日本人が中古住宅を買う事ができないので
私の名前で買おうと思っています。
お金は主人の口座より私のベトナムの口座に送り私の名義で
主人に買いたいと思います。
その場合やはり私への
贈与になるでしょうか?
実質的には、主人が管理を
するので私はその家を
売ったりする事はありません。
どうぞ教えて下さい。
主人は贈与になると思う
と言っていました。
お願い致します。
税理士の回答

贈与にはならないと思います。
特別な事情で、妻名義の建物ではあるが、実質は夫の建物と判断できますので、その内容の記録を作成し保管してください。
本投稿は、2018年06月08日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。