共働き夫婦の共同貯蓄に関して,夫から妻の口座へ預金を移動させた場合の相続税
共働き夫婦の夫です。相続税に関して,ご教示頂きたいことがあります。
結婚後,お互いの給与から共同で貯蓄をしています(以後,共同貯蓄と呼びます)
夫の銀行口座に預金されていた共同貯蓄350万円を,妻の銀行口座に移動させ,さらに,そのうち40万円を妻の証券口座に移動させた場合,贈与税の対象となるのでしょうか?
なお,本件に関する補足情報として,下記に示します.
〇夫及び妻の銀行口座とも,実質的な管理者は夫(キャッシュカード,印鑑,ネットバンキングのログイン情報の管理)
〇妻は自由に預金を引出不可である
〇共同貯蓄は,結婚後に夫婦がお互いに出資した資金(結婚前からのお互いの貯金はお互いが管理しており,今回の相談の口座には含まれない)
〇共同貯蓄は,夫婦の将来の生活ための資金
〇妻の銀行口座から,妻の証券口座への振込は銀行口座管理者の夫が実行
※過去質問は参照しております.本件の類似事例はたくさんありましたが,共同の貯蓄の場合については過去質問を見つけられませんでしたので,この度質問させて頂きます
何卒、ご教示お願い申し上げます
税理士の回答

共同貯蓄のそれぞれの持分はわかりますか。
それぞれの持分を越えなければ、原則、贈与税の問題はないと思います。
例外として、仮に、全額を妻名義で株式投資したとしても、資金運用をまかせているということであれば、贈与ではないので、問題ないと思います。
アイアンドエス税理士法人 富樫さま
迅速なご教示ありがとうございました。
申し訳ないのですが,追加でご教示頂きたいことがあります。
『共同貯蓄のそれぞれの持分はわかりますか?』とコメントを頂いております
ここでの『それぞれの持分』とは,共同貯蓄に対する夫婦それぞれの出資額という
認識でよいでしょうか?
それぞれ出資額については当初より家計簿をつけており,把握することが可能です
例)持ち分=出資額で間違っていない場合,下記の認識でよいでしょうか?
夫1,500万円 妻1,500万円を出資し,夫名義の口座Aに3,000万円の共同貯蓄
口座Aより,妻名義の口座Bに1,500万円を移動 ← 原則,贈与税の問題なし
口座Aより,妻名義の口座Bに2,000万円を移動 ← 出資額を500万円超えるので問題あり
よろしくお願い申し上げます。

お返事ありがとうございます。
持分は、出資額です。
家計簿で説明できる状況は、リスク対策として完璧と思います。
上記の認識でよいと思います。
本投稿は、2018年06月09日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。