[贈与税]海外から日本へ送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外から日本へ送金

現在は中国在住で中国の現地企業で働いています。
この度、日本へ完全帰国するにあたり、日本の口座に送金を考えています。
① 自身の中国の銀行から日本へ送金する場合、税金を支払う必要がありますか。
  住民票は海外転出届を出していません。
 
② 配偶者は中国人ですが、配偶者から日本の私の口座に送金した場合、
  贈与税はかかりますか。(配偶者は日本の銀行口座を持っていないため)
  使用目的は生活費です。金額は約500万円です。
 (中国人の一人当たりの送金可能額が年間5万ドルまでのため。)

③ 配偶者の親から日本の私の口座へ送金した場合に贈与税はかかりますか。
  実際は配偶者のお金になりますが、上記で説明したとおり、一人当たり年間5万
  ドルのため、配偶者に代わって送金してもらう。


日本に帰るときには夫婦ともに無職となるため、当面の生活費として②と③を行って、ひとまず1000万送金する予定ですが、贈与税が心配です。
配偶者に日本の口座を作ってもらい送金すればよいのかもしれませんが、
日本に来て6か月経たないと銀行口座を開設できないためそれもできません。
実際は配偶者のお金ですがそれでも贈与税がかかりますか。
複雑な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。








税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①送金だけで課税されることはありません。
②配偶者のお金であっても、夫婦の生活費の贈与であれば非課税です。
但し、500万円は生活費としては多額ですね。
細かい規定があるわけではありませんが、極端な話、『一億円を配偶者の口座に入金して、20年分の生活費なので贈与税は払いません。』とは言えませんよね。
常識的に考えて、500万円が当面の生活費であると税務署を納得させる根拠があれば良いですが、口座に残った金銭部分は、生活費を超える金額として、贈与税の対象と認定される可能性はあります。

ちなみに、500万円の送金ですと、税務署に調書が回るので、お尋ねと称した内容照会の文書が来る可能性があります。
これで、課税されることはありません。
事実を正直に書いて提出してください。

本投稿は、2018年06月10日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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