父所有のマンションの名義変更
東京江東区に父所有のマンションがあります。
父は現在施設ヘ入居して、空き家状態です。
ここで妹の娘が、できるものならリフォームして住みたいと言っております。
娘である妹ではなく、姪に名義変更した場合税金面で違いがありますでしょうか?
税理士の回答

贈与税が生じますね。相続税が発生する可能性があるか否かによって、空家のままにすべきか、使用方法をどうするかといった税務上の変化についても検討してみても良いかもしれません。
早速にご回答をありがとうございました。
父は94歳ですが、まだしっかりしています。
贈与税が発生するのであれば、名義変更をせずに、父からお借りすると言う形で住まわせてもらった方がよろしいでしょうか?

名義変更をしないで、使用貸借にて利用するか、贈与を受けて、リフォーム代の住宅ローン控除を受けるかの、いずれかでしょうか。
前者の場合は税金がかかりませんが、後者は贈与税がかかります。

お父さんの相続財産の想定をし、相続税が発生するか否か。
それによって税務上の選択肢も変わります。
相続は必ず発生します。いつかは別として。相続税負担が生じるか否か、により税務上の影響が生じるか否かを視野に入れるか否かに影響します。
相続税負担が見込まれないのであれば、父の生活費のために第三者との相場で持って姪が賃料を払うのも一案です。
或は、相場の価格で姪が購入するのでも良いですし。
他方、相続税負担がかかる程度であれば、手元資金といてはそこまでケアしなくて良い。であれば、無償で貸すのでも良いですし。
ご親切にご回答をありがとうございました。
何もわからないので、大変参考になりました。
妹と相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月21日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。