贈与の契約成立について
贈与契約の成立条件ですが、贈与者があげますと言って、受贈者がもらいますと返答しない限りは成立しないのでしょうか?
例えば受贈者が返答しなかったら、成立しないのでしょうか?
税理士の回答

民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
無言の返答もあるかもしれませんが、明確な受諾が必要と思います。
ありがとうございます。最近母親から300万円をもらえることになりました。私がマイホームを建てており完成したのですがそその途中で頭金が必要なら言ってと言われましたが、もらいますと明確に返答はしませんでした。母親からの援助はアテにせずにローン契約を結びました。その300万は母親が退職金を1年定期で7年間貯めてたみたいです。ただし私名義の口座で印鑑は私のものです。最近満期を迎えるので、私に300万あげるからとの話があり、もらいますとの返答をしました。この場合だとどの時点で契約成立でしょうか?また贈与税が発生すると思いますが、どのようにすれば良いですか?

ご返信ありがとうございます。
厳密には、契約成立も、契約取消しにより、毎年110万円以内の贈与も可能と思います。
毎年110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
本投稿は、2018年07月01日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。