贈与契約書を作成してこなかった場合の対応について
お世話になります。
相続対策として不定期に年間110万を越えない範囲の贈与を受けています。
ただし、これまで贈与契約書を作成しておらず口頭による契約となっています。
過去に遡って契約書を作成したほうが良いでしょうか。
贈与は下記のように行っています。
・銀行振込
・通帳は受贈者が完全に管理している
また、やはり贈与契約書がないことが問題となるケースは実際多いのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与契約は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾の両方があれば、法律上は口頭でも成立します。
過去の契約書を今から作成して良いかというご質問に関しては回答できませんが、過去の贈与に関する確認書であれば今から作成しておいても良いと思います。
内容は、「過去に以下のような贈与があったが、贈与契約書を作成していなかったので後日のために以下の贈与があったことを両者で確認する」というもので宜しいと思います(両者で自署捺印)。
今後は贈与の都度、贈与契約書を作成されることをお勧めいたします。
服部先生
ご回答ありがとうございます。
これまでの分は、確認書という形で作成し、今後の分は逐一、贈与契約書を作成するように致します。

口頭契約もあるので、通帳に、贈与とメモすれば、足りると思います。
富樫先生
ご回答ありがとうございます。
そのような方法もあるのですね。
できることは全てやっておこうと思います。
本投稿は、2018年07月13日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。