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「住宅取得等資金贈与」 税務署 税理士

「住宅取得等資金贈与」 を利用しようとしていて、父(養子縁組)から700万の贈与を受けました。父名義の土地に新築住宅を建てます。現に700万の贈与は受け、1度自分の口座に振り込んでもらい、自分の口座から住宅メーカーに支払い済みです。住宅ローンは組みますが、まだローン組んでません。確定申告を来年3月15日までにしなければならないと思うのですが、税理士さんにお願いした方が良いですか?また、来年の話ですが、現段階で税理士さんに相談しながら進めて行った方が宜しいでしょうか?茨城県 古河市 にて。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国税庁のHPをみて、要件を充たし、来年3月15日までの期限内に出せる、と思われればご自身での申告で十分かと存じます。

逆に、心配だ、と思われるのであれば、最寄りの税理士の方に相談、或いは、申告書を作って、時間の空いた時に税務署に見てもらうというのも一案です。

「住宅取得等資金」の贈与税申告書に添付する書類です。
参考にしてくださ。
(抜粋)
 5 非課税の特例の適用を受けるための手続
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

返答ありがとうございます。

税理士さんに申請等をお願いした時に、かかる費用は概算でいくら位でしょうか?
目安として知り得たらと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

人それぞれですね。地域によっても大きく異なるでしょうし。最寄りの地域で検索いただくのが一番かと存じます。

税理士報酬は、かく税理士事務所において、独自に規定しています。
その地域の税理士の報酬を比較しされたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ホームページに料金表を載せている事務所もありますので、ご確認ください。

先ずは税務署に相談して、ハードルが高いとなれば、税理士への依頼もありと思います。

本投稿は、2018年07月17日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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