[贈与税]生活費補助のための海外送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費補助のための海外送金

 結婚し海外に居住している娘が、第一子出産のために仕事を辞めました。
そのため生活費が今までより少なくなってしまいました。
子どもが1歳ぐらいになったら再就職を考えているのですが、
それまでの間、親として、多少援助をしてやりたいと考えております。
(離れておりますので、手伝いもできませんので)
海外送金は手数料等が高いので、1年分まとめて送金したいと考えております。
200万円ぐらいを予定しておりますが、その場合、贈与になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活費の支援であれば、相互扶養義務の範囲ですから贈与税の対象にそもそもなりません。
なお、実際には使用せず、貯金していた、といった場合には贈与申告の対象となりますが、その場合には、10年以上日本に居住されていないか、が論点となります。

使ってしまって、とお伝えした上で贈与されれば、少なくとも日本の贈与税申告の対象外かとは存じます。

現地の相続税法?等の取り扱いは別途確認する必要がありますので、ご留意ください。

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

[平成29年4月1日現在法令等]

1 課税対象となる財産の範囲

 贈与により財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税については、課税対象となる財産の範囲が、日本国内に住所がある人と異なります。
 なお、留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
 課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)と贈与により財産を取得した人(受贈者)の贈与時の住所等により、次のとおりとなります。

課税対象となる財産の範囲の表

 □の受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります。ただし、※5の区分に該当する受贈者が、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き国内に住所を有しない人であって日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。
 ■の受贈者が贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。

 財産の所在については、こちらをご覧ください。
※1 「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。※2において同じです。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
※2 「一時居住贈与者」とは、贈与の時において在留資格を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
※3 「非居住贈与者」とは、贈与の時に日本国内に住所を有していなかった贈与者で、①その贈与前10年以内に日本国内に住所を有したことがある贈与者のうちその贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である贈与者(この期間引き続き日本国籍を有していなかった贈与者に限ります。)、②その贈与前10年以内に日本国内に住所を有したことがない贈与者をいいます。
※4 上記の表の※4の区分については、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、贈与者が、贈与前10年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは、贈与税がかかりません。

No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られますが、海外居住の事情により、贈与税はかからないと思います。

直系血族間(親子等)のような扶養義務者相互間の生活費の贈与に関しましては、受贈者の需要に応じて「必要な都度」必要な金額を贈与した場合は、贈与税は非課税となっております。
ご質問のケースは「1年分まとめて送金」が「必要な都度」に該当するかどうかの問題かと思いますが、1年分まとめて送金した金額が1年間のうちに実際にお嬢さんの生活費として使われているのであれば、そこに贈与税が課されることはないと考えます。課税実務の上でもそのように運用されています。

ただし、使わずに預金していたり株式等の運用資金に回っている場合には贈与税の課税対象になりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年07月19日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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