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親からもらった預金通帳について

結婚祝いとのことで、親から自分名義の預金通帳をもらいました。
どうやら祖母からもらった入学祝いや成人祝いなどのお金を
私名義の預金口座に貯めておいたようです。

この預金口座の印鑑は、私が就職した際に親よりもらった別の預金口座と
同じ印鑑であるとのことでしたが、数年前に紛失していたため、
先日、住所変更届と一緒に印鑑の紛失届けを銀行に出しました。

手続きを終えてから、ふと、自分名義の預金口座であっても
実質管理していたのが親である場合、保有者は親とみなされ、
贈与税の対象となると聞いたことを思い出しました。

金額は基礎控除額の110万円を大きく上回っていますので
贈与税の対象となりそうです。贈与税を回避する方法はないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特に問題はないと思います。
子供が未成年者であれば、親が通帳の管理をするのは問題ありません。
預金の総額ではなく、年間110万円以内の贈与であれば、非課税となります。

ご質問の預金通帳のお金が、相談者様の入学祝や成人祝等で出来上がったものであれば、そもそも相談者様に渡されたお祝い金等になりますので、その口座の中身は当初から相談者様のものと思われます。そして、親権者である親御さんがその通帳を管理してくださっていたと考えられます。
預金通帳に、お祝い金等以外の親御さんからの入金がある場合には贈与の認識の時期の問題が生じますが、預金の中身が相談者様に対するお祝い金等で形成されたものであれば、ここで贈与税が課されることはないと考えます(お祝い金等で社会通念上相当額のものは非課税とされています)。
そのためにも、入金された内容を明確にして、もともと相談者様がその都度受け取っていたものであることを明らかにしておくことが贈与税を回避する方法になると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足ですが、預金通帳を残しておくことが、贈与税を回避する最善な方法です。

本投稿は、2018年07月22日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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