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5年前の贈与に関して、今からでも申告した方が良いでしょうか?

今年2018年の2月に亡くなった父親から2013年2月に約11,000千円の贈与を受けましたが、贈与税の申告をしておりませんでした。父親が亡くなり相続税の手続きを進めていますが、その中で贈与のことを思い出しました。相続税とは別に今からでも、贈与税の申告をした方が良いのでしょうか。時間がたつてしまっているのと、父親が亡くなった後になるので、どうしたものか悩んでおります。
因みに相続は弟と二人で約290,000千円あります。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2013年の11000千円の贈与が事実であれば、贈与税の申告をしておかれた方が良いと考えます。
もし、贈与税の申告をせず、相続税の申告においてもお父様の遺産として計上しない場合には、今後の相続税の税務調査で追及される可能性が極めて高いです。
万一、相続税としての追徴課税になりますので、ご質問文の遺産額から推定すると贈与税よりも高額な相続税となることが考えられます。

早速ご回答ありがとうござます。5年前のものでも今から申告可能なのですね。ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
贈与税は法定申告期限から6年間は課税対象となります。
従って、5年前でも申告することは可能です。

なお、前述の回答の一部に表現の誤りがありましたので、修正させていただきます。
(修正後⇒)『万一、相続税としての追徴課税になりますと、ご質問文の遺産額から推定すると贈与税よりも高額な相続税となることが考えられます。』

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与の事実が確認できる契約書などがあれば、贈与税の申告は可能ですが、相続税回避を疑われると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約があり、有効であれば2014年3月15日の申告期限からまだ5年弱ですから申告は可能ですね。

贈与税率と、相続税率を比較し、有利な選択をされてもよろしいのかと存じます。
贈与が事実であれば贈与。
贈与が成立していなければ名義預金として相続税申告。

それらを書面添付等、税理士の方から申告書に添付して説明していただけば、よくあることですから。

本投稿は、2018年08月04日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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