贈与税について
現在、自分名義の車を新車又は、中古車へ買い替えを考えております。
相続対策で200~250万円位の車を父親名義にして、購入を考えております。
足腰が少々悪いので、月に1回の通院や買い物に利用しておりますが、
高齢で免許を返納しているところが気になります。
この様な場合、贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

父親名義では、贈与税の対象でなく、相続税対策になっていません。

生活費を負担していただくのですね。効果がありますね。
お金より、評価は下がりますし。
自らが住まない家屋を購入し、他の親族に無償で貸与しても贈与になりません。車でも同様です。

車両を、お父さんの負担でご質問者の名義にしても、もっと介護等の回数を増やせば、生活費レベルで贈与税がかからないケースもあると思います。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

免許がなくても車の購入は可能です。お父様が資金を出してお父様の名義で車の所有者を登録する場合にはその車はお父様の財産になります。従って、贈与税の問題は生じません。
お父様の資金で車を購入し、子供さん名義で登録する場合には、子供さんに贈与税が課されますのでご注意ください。
車の相続税評価額は、課税時期における小売価額から減価償却相当額を控除した価額になりますので、お父様の名義で登録する場合には、預金で保有するよりも相続税評価額が下がることが考えられます。
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。

免許がない父名義で、ご質問者が当初から使用目的は、合法でしょうか。
危ういようにも思いますので、自己責任でご判断をお願いします。

まったく問題が無い。とは思います。何が問題があるのか税理士にも分かりません。
見る角度が変わると、見え方が変わるようで難しいですね。
何かあったら、主張する事が大事ですね。
本投稿は、2018年08月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。