[贈与税]子供の不動産購入への贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供の不動産購入への贈与

 娘夫婦が一戸建て(3000万)を購入予定で、
夫70%、娘30%の共有名義らしいです。
 1200万まで贈与できるらしく、娘に900万贈与しようと思っています。
その場合、上記の70と30の共有名義にすれば大丈夫(贈与税が無税)でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

娘さんに非課税贈与の要件を充たすために何時、どうやって渡せばよいかよく調べておくように伝えていただき、娘さんの言うとおりに贈与されるのがよろしいのかと存じます。
というのも、なぜか、相談を受けると翌年3月15日までに贈与税申告するのが適用条件なのですが、肝心の申告を期限内にせず、贈与税を払う、といった方がかなりいらっしゃいます。
期限後、相談されても残念でした、となることが私だけでも数人いますから。

さて、割合は不動産購入にあたって負担した割合、となりますので、
3000万のうち、むすめさんの負担が贈与でもらった分も含めて仮に1500万であればもちぶんは半分です。

これを違えると、夫婦間での贈与が生じることもありますのでご留意ください。これも娘さんの責任をもって確認していただくと。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は可能で、要件に該当すれば、無税となります。
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

1200万円が無税になるのは購入する住宅が「省エネ住宅」の場合になりますので、まずは購入予定の住宅が要件を満たすかどうかご注意ください。購入する住宅が「省エネ住宅」でない「一般住宅」の場合には、贈与税が非課税となる金額は700万円になります。
「省エネ住宅」に該当するか否かは住宅メーカーに確認することが必要です。

「省エネ住宅」に該当することを前提として、お嬢さんに900万円を贈与しお嬢さんの負担金がその900万円だけの場合には、お考えの通りで大丈夫です。
(3000万円×30%=900万円)

特例の要件と手続きに関しましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

本投稿は、2018年08月14日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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