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学校、生活費の贈与税について。

3年間学生をしていました。

親から生活費をまぜ総額1200万もらったとおもいます。

母親を亡くなり、相続が六億くらいです。
私の相続税は学校に行っていたという理由で3400万です。

色々分からない事があり、知恵袋で色々聞いてた所、この相続税の中に3年分の学費、生活費が盛り込まれてるんじゃないかといわれました。

三人兄弟で、末っ子
重たい空気の中、書類をマジマジみる事ができず、判子を押してしまったのですが、そうなんでしょうか?
税理士も混じって、相続の事をやってて、贈与税ならともかく、まるまる3年分をプラスするなんてあるんでしょうか?

税理士の回答

 扶養義務者相互間の生活費等は非課税です。
相続財産に加算されていないと考えます。

「抜粋・参考」
生活費又は教育費の全般に関するQ&A

[Q1-1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか。
[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

ご回答有り難うございます。

贈与税は加算されてないんですね。
なんで、兄弟の中で一番相続税が高くなってたんでしょうか?

500万くらい兄と差があります。

兄は色々気にくわなかったのか、直接は聞きずらいみたいで3年分の学費、生活費を税理士が知りたがってたので教えてくれとメモをよこしました。

ちなみに税金払えないだろうと、税金を兄が払う形になってて、そのかわり数百万貰いました。

知り合いに、私に取り分をつくり、非課税額を増やし、相続税を減らしたんじゃないかと言われたのですが、ネットで調べると相続を断ったとしても、非課税部分はその人の分も入れて計算すると書いてあった気がします。

ただ、どっちにしろ兄に騙されてる感じはしなくはないのですが…

あなたも法定相続人ですから、相続税申告書及び遺産分割協議書に記名押印されたと思います。
ですから、相続税申告書及び遺産分割協議書を見せていただいたら良いと考えます。

すいません。

兄とは歳がかなり離れていて、あまり会ってもなく気を使い、気まずい状態です。
何も言えないのです。

確信がもてないのに、疑ったり、終わった事に何かを言ったらキレられてしまうので、自分で調べられる事は自分で調べてから兄に言おうかなと思ってました。

もう少し非課税について調べてみます

有り難うございました

本投稿は、2018年08月17日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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