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外国人配偶者の贈与税について

よろしくお願いします。

私(日本人)は妻(カナダ国籍)と国際結婚をして配偶者ビザを申請しました。妻は直系の父から毎月生活費として$5000をいただいています。また、バンクーバーに家を買うために毎月$100000を香港からカナダの口座に入れていただいております。今までは学生ビザで一時居住者扱いだったので贈与税は発生することはありませんでした。自分で調べたことなので間違っているかもしれないのですが今回配偶者ビザを申請することで日本に住所をもつ居住者として扱われてしまいこれからの送金に贈与税がかかってしまうと考えております。カナダと香港共に贈与税は今までなかったので日本の55%の税がかからないようにするにはどのようにすればいいでしょうか。ビザを取得してからの猶予期間みたいなものはあるのでしょうか。それともお金の受け取りが終わるまでは配偶者ビザは取得せずに3ヶ月ごとに出入国を繰り返したほうが良いのでしょうか。回答をお願いします。、

税理士の回答

日本に在留が5年以下の場合は、税務上の非永住者になります。非永住者は、日本国内所得にのみ課税権が生じます。国外源泉所得は、日本に送金されない限りは納税義務はありません。ビザを取得することにより当該取り扱いには相違はありませんので、奥様の日本での居住期間により税務取り扱いが異なります。

本投稿は、2018年08月24日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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