離婚による住宅名義変更贈与税について
現在家の持ち分半々で妻を連帯債務者としてローンを組んでいます。
今回離婚する事となり、ローンを私の単独名義で別の金融機関で借り換えをしようと思うのですが、その際に妻側へ贈与税が発生すると思われますが例えば家の時価が1800万だとしたら900万円分の贈与税が発生すると考えるのでしょうか。
毎月のローン支払額は5万円でボーナス払いはありません。
結婚期間は20年未満です。
もしそうだとするといくら位の金額になり、支払い方法は現金で一括になりますか?
できれば妻に負担をかけたくはないのですが何か良い方法はないものでしょうか。
税理士の回答
離婚に伴う財産分与、慰謝料の支払いは、原則として贈与税はかかりません。
離婚に際し、奥様の持分半分を質問者様に移転するかわりに、その奥様負担分のローンを質問者様が肩代わりするということであれば、贈与税はかかりません。
また、離婚に伴う財産分与による不動産の引き渡しには、財産の分与者に譲渡所得が発生しますが、ご自宅であれば、通常、居住用財産の3000万円控除が適用されますので、確定申告すれば税金はかからないと考えられます。
ご回答頂きましてありがとうございます。
贈与税の件、とてもよく理解できました。
新たにお聞きしたいのですが、離婚による精算なのですが現在離婚に向けて調停中です。互いが同意しています。
ですのでまだ離婚が確定してはいないのですが、仮に調査が入った場合は調停の文書等で証明する事は可能でしょうか。
また、財産分与での不動産引き渡しについては40万円程のアンダーローンとなるのですが、これにも譲渡取得が発生するのでしょうか。
万が一調査があっても、お互いが同意しているのであれば、調停の文書等で証明できれば、問題ないと考えられます。
また、譲渡所得については、利益がなければ課税になりません。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年08月25日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。