土地の売買に贈与税が課税される可能性について
土地の売買に贈与税が課税される可能性についてです。
土地の売買を考えております。売り主と買い主は他人同士です(親族間ではありません)。)
売買する土地(以下当該土地)の上に建物(昭和57年築・以下当該建物)が建っています。
当該建物は取り壊し予定です。当該建物は売買しません。
当該土地は、近隣の土地の売買価格を参考にすると坪約8万円で、当該土地(145・11平方メートル)の時価は約351万円と考えられます。
当該土地を売買し、売買の対価(代金)として、(1)買い主が売り主に現金50万円を支払い、(2)当該建物の取り壊しの費用・約250万円すべてを買い主が負担する、という売買契約を考えております。登記原因は「年月日売買」です。
この場合、売買価格を50万円と考えると、時価と売買価格の差が大きいため、時価と売買価格の差額に贈与税がかかる可能性がございますでしょうか。
それとも、売買価格を現金50万円+建物取り毀し費用250万円で300万円と考えられるので、贈与税の課税はされないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
時価より低い価格での売買であったとしても、第三者間の売買であり、取引条件に経済的合理性がある場合は、低額譲渡には該当しません。
今回のケースでは、贈与税は課税されないものと思われます。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2018年08月28日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。