贈与税について
本日妻の父から住宅購入資金として私の口座に400万円の振込みがありました。直系親族から振込みではないため、このままだと贈与税がかかるかと思いますが、後日400万円義父の口座に返金して、改めて妻の口座に入金してもらえば、贈与税はかかりませんか?ちなみに住宅は妻と共同で購入する予定です。
税理士の回答

義理のお父様からの資金移動は誤って送金したものであったため返金し、その後、奥様に贈与の資金としてお父様から送金していただければ問題ありません。
なお、奥様に資金移動する場合には、お父様との間で贈与契約書を作成しておくことをお勧めいたします。
また、住宅取得資金の贈与の非課税特例を適用するためには、所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を期限内に提出することが必要になりますのでご注意ください。
ご質問者の口座でも、実質的に、お父さんから奥さんへの住宅取得資金の贈与は説明で来ると考えます。
贈与認定されることは、無いと考えます。
「抜粋・参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
ありがとうございます。
さっそく返金し、妻の口座に入金してもらいました。
本投稿は、2018年08月28日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。