火災共済金の受取による贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 火災共済金の受取による贈与税について

火災共済金の受取による贈与税について

火災共済の共済金を,被共済者(受取人)ではない,第三者(同一生計ではない身内)に支払われてしまいました。
それを,正そうとせず,黙認した場合,被共済者から,第三者への贈与とみなされますか?
見つかった場合は,贈与税が発生するのでしょうか?

税理士の回答

共済契約の保険料を負担していない人が共済金を受け取った場合には、保険料を負担した人から贈与で取得したものとみなされて、贈与税が課されることになります。
ご相談の「共済金」の金額が110万円を超える場合には、贈与税が生じますのでご留意ください。

質問を補足いたします。全然言葉が足りてなかったですね。すみません。

☆被共済者(受取人)=共済契約者=建物所有者=A
☆契約書面上一切名前の記載がない(名義ではない)実質の掛け金負担者=居住者=B
AとBは同居しておりません。Aが建てた家にBが住んでいます。

この場合での共済金の支払いは、満期による受取などではなく、災害によって全壊認定を受けた建物の【損害補償金】です。

Aに何の確認もなく、Bの口座に共済側から、補償金が支払われてしまいました。居住者であるBも罹災証明を受け取れるので、その書類と自分の口座を指定してしまいまして…。(AとBは身内ですが、代理請求制度の要件を満たさない間柄)
それにしても、Aにまったく確認もなく、契約上名義のないBに振り込みがされてしまったのは何故なのでしょうね(Aの自宅に振り込みしましたと通知が来て発覚)

火災保険では、誰が掛け金を負担していようが、正式な受取人は、建物所有者ですよね。建物の損害の穴埋めという名目で支払われるお金ですから。共済の場合は、別のルールがあるのでしょうか?
実質、家の価値がなくなって多大な損害を被ったのは、所有者のAですから、Aが正式な受取人だと思うのです。

まあ、身内なので、どちらが受け取ろうと、その補償金で、Bの住む家を新たに建てるか、買うかという話は決まっていたのですが…。問題は名義です。
このまま、Bの口座に入れられたこの補償金を用いて、Bの名義の家を造ると、AからBへの補償金の譲渡とみなされ贈与税の対象にならないかという質問をしたかったのです。
ちなみに、全壊認定の大口の補償金ですから、110万円どころではありません。

本投稿は、2018年08月30日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232