金銭消費貸借契約における、妥当な金利とは?
親族間で金銭消費貸借契約を交わすにあたり、贈与などと誤認されないよう金利を付す予定です。
質問ですが、たとえば現時点で社会通念上、年1%の金利というのは不当に低いとみなされますか?
もし、年1%では不当に低いとみなされるおそれが高い場合、何%なら妥当と考えられるものでしょうか?
税理士の回答

金銭貸借における金利につきましては、現在の金利状況からみて年利1%であれば問題ないと考えます。
別のご質問で、「無利息でも問題ない」と回答いたしましたが、相続税法基本通達9-10において、「その利息を受ける金額が少額である場合または課税上弊害がないと認める場合には強いて贈与税を課税しなくても差し支えない」と示されております。
課税上弊害がない金額はどれくらいかと考えると、仮に適正な利率を年2%とした場合には、贈与税の基礎控除額の110万円に相当する元本金額は5,500万円ということになります。適正な利率を年1%とした場合には同様の考えでいくと1億1,000万円となります。
これ位の金額の貸し借りの場合には利息の検討が必要になりますが、そうでない場合には上記通達を根拠に無利息でも問題ないという見解になります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月24日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。