住宅取得等資金贈与について
現在新築建売物件の購入を検討中です。
妻の両親から500万円の贈与をうけることになったのですが、
住宅取得資金贈与について教えてください。
購入物件 4480万円(内手付金100万円)
諸費用 300万円(概算)
両親からの援助のみで自己資金はありません。
①援助していただいた500万円を諸費用+残りを頭金に使用しようと思っていましたが、
諸費用にあててしまうと住宅取得等資金の贈与税の非課税の対象にならないと知りました。
3980万円(建物価格4480万円-援助500万円)+300万円(諸費用)をローンとして組めば、
500万円分すべてが住宅取得等資金の贈与税として非課税になりますでしょうか?
②贈与税には110万円の基礎控除額がありますが、
500万円のうち、110万円を普通の贈与、390万円を住宅取得等資金としてわけることはできるのでしょうか?
4090万円(建物価格4480万円-援助390万円)+190万円(諸費用300万円-援助110万円)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
500万円は、住宅取得等資金の贈与に該当すると考えられます。
下記を参考にして下さい。
又、暦年贈与の110万円の基礎控除は別枠で受けられます。
「抜粋・参考」
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
2 非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
(イ)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等 住宅左記以外の住宅
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
ご回答ありがとうございます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の条件には基本的に当てはまります。
暦年贈与110万円を別枠で受け取ることができる
ということは、
500万円を
・暦年贈与110万円…申告なし
・住宅資金取得等の贈与…390万円で贈与契約書作成し、来年申告
とすることができるということで間違いないでしょうか?
住宅取得等資金500万円-非課税額500万円=0円となります。
仮に、900万円の贈与を受けると下記の様になります。
住宅取得等資金900万円-非課税限度額700万円-基礎控除額110万円=90万円(贈与税課税対象額)
早速の回答ありがとうございます。
住宅取得資金の非課税は、家の価格に対してではないと適用されず、暦年贈与であれば使い方は自由だと知ったのですが、
110万円を暦年贈与とし住宅取得資金の非課税分が適用できない諸費用にあて、
390万円を住宅取得資金の非課税分として建物本体価格にあてることはではできないのでしょうか?
記載いただいた例のように、住宅取得資金の非課税分を超える分から基礎控除を引くときにしか、基礎控除は適応されないのでしょうか?
回答ありがとうございます。
暦年贈与の110万円は使えることになります
とのことですが、つまり、
・暦年贈与110万円…諸費用に使用。
・住宅資金取得等の贈与390万円…建物価格に使用。贈与契約書作成し、来年申告。
ができるというこでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年09月07日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。