親による私名義の貯金の扱い
お世話になります。
20代後半の者です。
親が私のためにしてくれた貯金の取り扱いについて、知りたいことがあり投稿させていただきます。
・親が親名義でコツコツと貯金をしてきた。
・2010年頃、それを私名義の銀行口座にいれ、定期預金とした。1000万円。その口座のカード、通帳、印鑑は以降、私が管理するも、一切手はつけず。
・2018年、結婚資金として初めて、上記のお金を利用。以降、様々な出費に当て始めた。
・今年個人で合同会社を設立した。上記お金はこの運転資金に回したい
この様な状況において、贈与税などは生じるのでしょうか?
下記、私の認識です。
・暦年贈与は年間110万円。本来は2010年時点で贈与を申告すべきだった
認識齟齬ありますでしょうか?
気になるのは、
・税務署チェックを見据えたとき、何がリスクなのか?
・上記リスクが何かしらあるとして、それを軽減するために何をすべきか?
お忙しい中恐縮です。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

2010年に親御さんから渡された貯金が「親御さんからの贈与」で渡されたものであれば、本来であれば2011年3月15日までに贈与税の申告と納税をすることが必要でした。
しかし、贈与税に関しては法定申告期限から6年経過しますと、その課税ができないこととなっています(相続税法36条)。
従って、2010年に贈与されたものに関しては上記の課税期間を経過しておりますので、贈与税の申告の必要はなく、また税務署としても課税できないものとなっております。
2010年の贈与時に贈与契約書を作成されていれば贈与の事実を証明することができますが、契約書がない場合にはそれに代わる確認書等を親御さんとの間で作っておかれるとよいと思います。
本投稿は、2018年09月14日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。