孫への祖父からの教育資金援助
娘が海外の大学に留学しています。父が教育資金の援助を申し出てくれたので、学費等をだしてもらいたいと思っています。直系尊属で、都度資金を援助するのであれば、非課税と理解しています。実施する際の許容範囲を教えていただきたいと思います。
1.親が建て替えるのでよいか?
父は海外送金になれていないので、一旦私の口座にいてれ、それから娘の海外口座に送金し、そこで授業料、寮費等は引き落としにするという形で、お金のやりとりの銀行振り込みの証拠を残しておけば良いでしょうか? また、授業で使うPCを買う際に彼女が家族会員のクレジットカードを使って購入し(それは私の銀行口座から引き落とされる)後日父からそのお金を補填されるという形でもよいでしょうか?
2.昨年の学費や寮費にさかのぼって援助を受けることはできるか?
既に私が支払った費用について、さかのぼって援助を受けることはできるでしょうか?その際どれぐらいさかのぼることができるのでしょうか?
3.教育費と生活費の範囲は?
授業の休みのときは日本にかえってきますが往復の航空運賃、その前後のホテルの宿泊代、インターンをする際の宿泊費、などは援助してもらう内容に含めてよいのでしょうか?
よろしくアドバイスお願いします
税理士の回答

1.生活費・教育費で贈与税がかからないものは、必要な都度、必要な金額を直接贈与した場合になります。ご相談のケースは、お父様からお孫さんに直接贈与されていないように思えますが、相談者様の口座を通しているのは海外送金する手段として便宜的に通過しているものであって、実質的にはお孫さんにそのまま渡って生活費・教育費に使われているのであれば、非課税の贈与に該当するものと思われます。
なお、クレジット代金の贈与に関しては相談者様の債務の支払い代金の贈与になる思いますので、非課税の贈与には該当しないと考えます。
2.生活費・教育費の贈与で非課税となるものは、必要な都度、必要な金額の贈与になりますので、過去の生活費・教育費の贈与は非課税にはならないと考えます。
3.帰宅するための旅費やそのための宿泊費等は非課税の贈与に該当すると思われます。
本投稿は、2018年09月16日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。