教育資金贈与信託利用後の、都度贈与、暦年贈与につきまして。
お世話になります。
2名の娘の教育資金贈与信託口座を作り、祖父母より1500万づつ入金されました。ただこれでも学費が全く不足しております(私立医学部)。今後(1)都度贈与との併用はできないとの認識で正しいでしょうか?(2)暦年贈与との併用は可能と想われますが、例えば私(110万)妻(110万)第一子(110万)第二子(110万)のように、年度内に贈与税非課税の範囲で祖父母より贈与を受けた場合、これを大学口座に振り込む際、一旦私名義の口座にまとめてから大学に振り込む、とした場合、資金の流れが明確なら大丈夫(私が440万の贈与を受けた事にはなりません)でしょうか? ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
暦年贈与と教育資金贈与は、併用できます。
又、ご家族、別々に贈与されたお金を学費の支払にあてても贈与税の対象にはなりません。「扶養義務者相互間の生活資金等」

祖父母からの教育資金の「その都度贈与(非課税)」と、直系尊属からの教育資金の「一括贈与(非課税)」は併用して適用できます。
従って、わざわざ110万円以内に抑えながら分散して贈与等をする必要はなく、必要な学費を祖父母が全額負担しても贈与税が課されることはありません。
直系尊属(祖父母)が直系卑属(孫)の教育費を贈与する場合、必要なときに必要な金額を直接贈与する場合には、贈与税は非課税とされています(相続税法21条の3)。
そして、この規定は「直系尊属からの教育資金の一括贈与」の特例を受ける場合にも併用して適用されます。
服部誠 様 分かりやすいご説明ありがとうございます。実は、妻側の祖父が併用不可との解釈で、すでに(2)のように110万×4の贈与を昨日されてしまいました。この場合は、私の講座にまずまとめ、私が大学へ振り込んだ、とう事が通帳で確認できれば良いのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
山中雅明 様 早速のご返答有難うございます。妻側の祖父が併用不可との解釈で、すでに(2)のように110万×4の贈与を昨日されてしまいました。この場合、私の講座にまずまとめ、私が大学へ振り込んだ、という事が通帳で確認できれば「扶養義務者相互間の生活資金等」という解釈で非課税ということで宜しいのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
「110万円×4」の資金移動が誤って送金したものであれば、一旦、お祖父様に返金するのが望ましいと思います。
返金した後にお祖父様から大学へ直接送金するのが良いと考えます。
山中雅明 様
参考になりました。有難うございます。
服部誠 様
大変参考になりました。私事でお恥ずかしいのですが、祖父は頑固な方で、返金・振込には一切応じていただけないと思われます。信託銀行に事前相談し、直接大学へ入金していただくのが良いとのアドヴァイスを得ていたにも関わらず(2)のようにされました。妻、娘2名の口座から私の口座に110万×3=330万入金後、私に贈与分の110万を足して、大学へ私名義で入金。通帳にはそれらを全て記載。このようにお金の流れを明確にしていても、やはり税務上問題がありますでしょうか?
度々のご質問恐縮ですが、ご教授いただけましたら幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
経緯とお金の流れが分かるようにして、全てが大学の学費に充てられていることを明確にしておいてください。
宜しくお願いします。
服部誠 様
度々の質問にも関わらず、迅速なご回答をいただき深謝致します。有難うございました。
本投稿は、2018年09月19日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。