贈与税について(夫婦の口座間でのお金の移動)
最近になって贈与税について知り、対象になってしまうのではないかと不安に思っている事があります。
① 夫の父が亡くなり相続でまとまった金額を手にしたのですが、銀行倒産などの観点から心配があったので 夫名義の口座と妻(私)名義の口座にいくつか分けて定期預金や普通預金として預け入れました。(H26年)
②生活費として使っている夫名義の普通預金の残高が少なくなっていた為、妻名義の預金から数回 夫名義の預金へお金を移しました。
↓
<1回目>妻名義の普通預金から1,800,000円を夫名義の普通預金へ(H27年)
<2回目>妻名義の定期預金を解約し、その一部である3,000,000円を夫名義の普通預金へ(H28年)
<3回目>妻名義の普通預金から520,000円を夫名義の普通預金へ(H30年)
<4回目>妻名義の普通預金から490,000円を夫名義の普通預金へ(H30年)
※1~4回目はいずれも①の際に預け入れたものになります。
以上なのですが ①は複数の口座に分けての管理する事、②は生活費として使う事を目的としていて贈与のつもりは全くありませんでした。
この場合どうなるのか教えて下さい。よろしくお願いします。
必要のない情報かもしれませんが書き加えておきます。
・結婚12年目の夫婦です。
・妻は専業主婦で収入はありません。
・月々の生活費の計算や引き出しは妻がしていますが、夫に報告していて二人とも収支を把握している状態です。
税理士の回答
①については、相談者様名義の預金にされても贈与の意思がなければ預かっていたもので、②については預かっていたものを戻したと考えられることから、贈与税の課税はないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
贈与の意思がないので課税対象にはならないという事が理解できました。
このたびの事を調べていて名義預金というものを知ったのですが、①の妻名義の普通・定期預金は
名義預金になるという解釈で間違いないでしょうか?
この場合
・夫が先に死亡した場合、夫の相続財産とみなされ相続税の課税対象となる。
・銀行が破綻した場合、妻名義の預金は夫の預金とみなされペイオフの対象外となる。
ということでしょうか?
相続時の申告漏れ等を防ぐ為にも 残っている妻名義の定期預金を元々の所有者である夫名義の普通預金や定期預金に移したいと考えています。
まとまった金額を一気に移す事になりますが、預かっていたものを戻しているので問題にはならないという認識で間違いないでしょうか?
度々の質問で申し訳ないのですが、アドバイス下さいますようお願い致します。
内容に誤りがありましたので訂正させていただきます。
(ペイオフの対象外について)
1つの銀行に夫と妻がそれぞれ1,000万円の定期預金をしていた場合の話になります。
名義預金だと判断されれば一人が2,000万円の預金を預けていると判断されて一部が戻ってこない可能性がある。
というつもりでした。言葉足らずで申し訳ありません。
ご相談の場合、もともとご主人所有の預金であるが、贈与の意思がなく、奥様名義の預金になっている預金のことを、いわゆる名義預金といいます。
したがって、名義は奥様でもご主人の財産となりますので、万が一相続が発生した場合は、相続税の課税対象となります。
済みませんが、ペイオフの関係は銀行に確認していただければと思います。
また、残っている奥様名義の預金をもともとの所有者であるご主人名義の預金に移すのは、先ほどご回答したように課税上問題ありません。
預金の流れが分かるようにしておけばよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
名義預金になるということですね?
預金の流れですが、解約する妻名義の定期預金と移そうとしている夫名義の預金は銀行が違います。
振込みにして通帳に記録を残すので大丈夫でしょうか?
さらに質問を重ねてしまい申し訳ありません。
お忙しいところ、恐縮ですが ご教示頂けると幸いです。
ご相談の場合は、名義預金になると考えられます。
預金のながれについては、後で分かるように通帳に記録を残すようにすれば、大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
たくさんの質問にお答えくださりありがとうございました。
通帳に記録を残すようにしておきます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年09月20日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。