住宅資金贈与の後、110万円贈与は可能か
マンションを購入する際に、住宅資金贈与の非課税を使おうと思っています。
1200万+110万で1310万円贈与してもらう予定です。
その後、また翌年から年間110万円までの贈与を無税で行うことは可能でしょうか?
もし可能ならば平成30年1月に1310万円の贈与、平成30年3月にマンション引き渡しの場合、いつから年間110万円の贈与の無税が可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
暦年課税は暦年(1月1日~12月31日)単位で集計されます。
つきましては、平成31年から可能となるものと思っております(なお、継続して贈与をおこなう(いわゆる連年贈与)場合には、当初より一括して贈与をしたものと取り扱われる場合がございますので、ご注意願います)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

ご質問のケースでは、平成30年分の贈与税の申告にあたって、住宅取得等資金の贈与の特例と贈与税の基礎控除を使われることとなります。
この場合でも、平成31年以降において、贈与税の基礎控除を使うことは可能です。
本投稿は、2018年09月21日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。