一括での住宅の購入について
住宅ローン等は組まず一括で新居を建てたいのですが、家族に共同で出して貰うため贈与税に困っています。
一番贈与税など税金がかからなくて済む方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
私と父の共同名義となりそうなのですが、私と妹で600万、両親で1600万、同居している叔母が1000万出せるという話になっています。
3200万ほどかかるので今のところはこのような形を想定しています。
税理士の回答
ご自分の父母等の直系尊属からの一般住宅の購入資金は700万円まで非課税です。又、暦年贈与の基礎控除額110万円を合わせると810万円まで非課税です。
まず、ご質問者と妹さん、それぞれが810万円までこの規定を適用して贈与を受けられたら良いと考えます。
合計1,620万円になります。残りの金額は、父母等から借入(金銭消費貸借契約)をして、今後、分割返済されたら良いと考えます。
建物は、ご質問者と妹さんの共有名義となります。
「参考・抜粋」
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
丁寧な回答をありがとうございます。
名義は私と父の共同にしたいのですが、一括で払う場合
私と妹で300万ずつ、父が1600万、叔母が1000万支払います。そうなると私と父の分を合わせた金額1900万、非課税分の810万で2710万。残りの490万にのみ贈与税がかかるという認識で大丈夫でしょうか。
質問者へ直系尊属から合計810万円、妹さんは合計810万円の贈与は非課税です。
3,200万円ー自己資金300万円―300万円―810万円―810万円=980万円
ご質問者、妹さんの贈与税課税対象額
980万円÷2=490万円となります。
迅速な回答をありがとうございます。
妹の名義にはしないので、課税対象にはならないのではないでしょうか。
名義は私と父の共同です。私と父が1900万用意。残りが贈与を受けるもので1300万。そのうち非課税分が810万なので課税対象となるのが残りの490万だと思うのですがどうでしょうか。
こういうことに疎いため見当違いなことを言ってしまっていたら申し訳ありません。
拙い私の質問に丁寧な回答をありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2018年09月25日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。